【令和5年10月1日】事業者が太陽光発電設備を設置する場合の手続きが変わりました
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令和5年10月1日からの設置手続きに適用します。
出力10kw以上の設備を設置する場合、事業者は、小海町に事業計画書(事前協議)を提出し、区や地域住民等への説明会を開催する必要があります。説明の対象者には事業者から連絡がありますので、事業計画の説明会に出席していただきますようお願いいたします。
※ただし、50kw未満の場合は説明会・協定等について適用しません。
【説明会の参集範囲】
・事業計画地から水平距離50m以内の区域にある土地又は建築物の所有者等が対象
これは事業計画に対して不安や懸案されることがあれば、早期の段階で事業者と地域住民等とが共有する必要があるためです。予め事業者と地域住民等が話し合うことでトラブルが未然に回避され、計画地の特性を勘案した災害の防止並びに生活環境、自然環境及び周辺環境の保全等への適切な配慮がなされた事業計画と、その後、関係する地域住民の皆さんの同意及び関係区の代表者の同意を得て、区との協定が整いましたら、小海町に許可申請書を提出します。
各様式は以下のリンクからダウンロードしてください。
太陽光発電設備設置事業実施許可申請書(様式第4号).docx
太陽光発電設備設置事業変更許可申請書(様式第6号).docx
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