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指定給水装置工事事業者制度の更新制度のお知らせ

[更新日]

給水装置工事事業者は、5年ごとに更新の手続きが必要です。

令和元年10月1日「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。

これにより、従来は【無期限】とされていた指定の有効期間が【5年間】となり、更新を受けなければ、期間の経過により、効力が失われることになりました。

現在、小海町の指定を受けている事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。

指定給水装置工事事業者のみなさんへ.pdf

更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なります。他の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認くださいますようお願いします。

指定に関する各種変更手続きをおこなってください

5年度ごとを目途に、貴社が小海町へ届出されている住所に、「お知らせ通知」を送付いたします。

届出されている住所が変更されている場合は、変更の手続きをお願いします。

詳しくは下記のリンクをクリックしてください。
指定給水装置工事事業者(指定工事店)登録申請について

このページに関するお問い合わせ

産業建設課水道係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
koumi-suidou(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。