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上水道事業について

[更新日]

引っ越しをするときや引っ越しをしてきたとき、水道の使用開始、使用中止の手続きを忘れないで下さい

水道の使用開始や中止をするときは、「給水装置使用者・所有者変更届」及び「給水装置廃止届」により、産業建設課水道係で手続きを行ってください。

  • 電話での申し込みは、受け付けておりません。
  • 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

水道の使用をはじめるときは

まず、手続前に水道係に相談を

水道の使用を始めるときは産業建設課水道係までお越しください。尚、口座振替を希望する場合は、通帳とその印鑑を持参して下さい。

支払いは、便利な口座振替を

水道料金は奇数月の20日前後に町の委託した検針員が各家庭を回り検針し、小海町給水条例第26条の料金により算定します。

料金の支払は、口座振替えをお勧めします。八十二銀行、JA長野八ヶ岳、郵便局のいずれかの金融機関より引き落としできます。手続きは、各金融機関及び役場水道係に『口座振替依頼書』が用意してありますので必要事項を記入し通帳印を押印して提出してください。

口座振替以外の方は、水道料金納入通知書が届いてから、通知書裏面に記載された納入場所でお支払ください。

尚、納付月は偶数月で、口座振替の方は10日(休日の場合は翌営業日)、現金の方は月末までとなっています。

水道の使用を中止するときは

引っ越しなどで、水道の使用を中止するときは、予め産業建設課水道係にお越しください。手続きが遅れると、料金の請求が続く場合がありますのでご注意ください。

水道の新設・増設・改造・移動・撤去等をしようとする方へ

まず、手続前に水道係に相談を

  • 給水区域内か・・・区域外の場合は給水できない場合があります。
  • 充分な水量と水圧が得られるか・・・受水槽やポンプの設置が必要な場合があります。
  • 配水管が近くにあるか・・・配水管から各家庭の蛇口までの給水管工事は、原則として申込者の負担で施工することになって います。

水道工事は町の指定工事業者へ

町の指定給水装置工事業者規程により、水道工事の設計、施工はすべて町の指定工事業者へ依頼してください。書類手続等一切行ってくれます。

指定工事業者以外、又は無断で工事を行った場合は給水停止となりますので注意してください。指定工事業者は予め水道係へお問い合わせください。

メーターは宅地内の道路よりに

  • メーターは、道路と宅地の境に近い宅地内に、伸縮止水栓とともにボックスを設けて設置し、カウンターは家の壁柱又は木杭に取付けて下さい。
  • 計量法により8年に一度メーターの取替を行います。メーターボックスの上に植木や庭石などを置かないように、又周りをコンクリートやアスファルトで舗装 しないようにお願いします。(メーター交換ではボックスの周りを掘る場合がありますので、もし上記の状態の場合は植木、庭石の移動、アスファルト等の取壊 し、復旧の工事は各ご家庭の負担となります。)
  • メーターボックス、伸縮止水栓は個人負担ですが、メーター及びカウンターは貸し付けとなっていますので、破損等の場合は実費弁償となります。
  • メーター(カウンター)の近くに犬をつながないでください。検針員が検針しやすいようにご協力をお願いします。

断水・漏水・異常な臭味の場合はご一報を

次のような場合は役場水道係まで連絡ください。係員が調査対応します。

  • 断水放送がないのに水が出なくなった場合
  • 普段より水の出が悪くなった場合.........量水器のごみづまり等が考えられます。
  • 地面がいつも湿っていたり、「シャー」という音がしたり、使用水量が異常に多い場合.........漏水が考えられます。
  • 水道水の異常な臭味や消毒用の塩素の臭いが異常に強い場合

漏水修理費用は、宅地内にある給水管から蛇口までの漏水はすべて個人の負担となります。道路等公有地にある配水管、給水管は役場水道で管理修理します。(管理する境界は、メーターの位置ではなく、土地の官民界となっています。)

加入金・手数料がかかります

加入金は新設・口径の増径の場合、検査手数料は新設・口径変更・移動等の場合に申込と同時に納入していただきます。

それぞれの料金は、上水道料金表のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業建設課水道係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
koumi-suidou(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。