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家電リサイクル法

[更新日]

平成13年4月1日より家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) が施行されました。これは一般家庭から排出された特定 の家電製品(特定家庭用機器/エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機が対象)の有用な部品や材料をリサイクルして 廃棄物を減量、資源の有効利用を推進するための法律です。

家電リサイクル法Q&A

よくある質問をまとめて、以下のとおりQ&A形式にしてみましたのでご覧ください。

Q1. 家電リサイクル法の対象となる家電製品は何ですか。

A1.
主に一般家庭で使用されている「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫」「洗濯機」の4品目です。

Q2. 古くなった家電製品を引き取ってもらいたいのですが。

A2.
その製品をお買い上げになった家電小売店か、同じ種類の製品を買おうとしている小売店にご相談ください。この場合、小売店には古い家電製品を引き取る義務があります。その際、消費者には、その家電製品を(1)収集・運搬するための料金と(2)リサイクルのための料金をご負担いただきます。

Q3. 消費者が負担する料金はいくらですか。

A3.
消費者の負担する料金は、「小売店の収集・運搬料金」+「メーカーのリサイクル料金」です。リサイクル料金は、冷蔵庫4,600円、エアコン3,500円、テレビ2,700円、洗濯機2,400円です。収集・運搬料金は家電小売店ごとに異なりますので、ご確認ください。

Q4. どうして消費者が料金を負担しなければならないのですか。

A4.
家電リサイクル法の円滑な運用のためには、小売店による収集・運搬、メーカーによるリサイクル及び消費者による費用負担といったそれぞれお役割分担が必要不可欠です。
消費者も費用分担を通じて循環型経済社会の構築に向けて重要な役割を担うことになります。

このページに関するお問い合わせ

町民課生活環境係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

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