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介護保険

[更新日]

小海町介護保険のご案内

介護保険制度とは

高齢者が介護が必要になっても、住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生活が送れるよう家族だけでなく、社会全体で支える制度です。

制度の運営主体(保険者)は各市町村で、保険の運営は国、都道府県、市町村の公費と保険料でまかなわれます。

・認定申請の手続き

・在宅サービス

・施設サービス

介護保険関係各種様式

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードマスタ

DFI41F00400636961.CSV (令和6年6月~)

DFI41F00400631919.CSV (令和6年4月~)

DFI41F00400674686.CSV  (令和7年4月~)

DFI41F00400731088.CSV  (令和8年6月~)

※小海町はA1、A5のコード表は使いません。(みなし指定事業者でもA2、A6をお使いください)
※csv形式です。システム取り込み等にご利用ください。

福祉用具購入費・住宅改修費の支給申請について

〇福祉用具購入

 要介護・要支援認定を受け、在宅で生活されている方が、特定福祉用具(貸与になじまないもの)を購入した場合に、購入費用の一部が支給されます。

申請に必要な書類は以下のものとなります。

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

・領収書の原本

・購入したものが分かるカタログやパンフレットの写し

福祉用具購入請求書

〇住宅改修

 要介護・要支援認定を受けている方が居住する住宅で厚生労働大臣が定める種類の改修をする場合、改修費用の支給を受けることができます。20万円までを上限に、自己負担割合(1割、2割または3割)を除いた金額が支給されます。

■住宅改修費支給の対象となる工事

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料変更
(4)引き戸への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え

申請に必要な書類は以下のものとなります。

【着工前事前申請】※着工する前に申請し、改修の許可が出てから着工してください。

 住宅改修事前申請書

 住宅の所有者の承諾書

 ・住宅改修が必要な理由書

 ・工事費見積書及び工事費内訳書

 ・改修前の状況、及び改修後の状態がわかるもの
  (改修前の日付入りの写真、生活動線のわかる図面)

 【工事完了後】

 住宅改修支給申請書

 ・住宅改修に要した費用の領収書

 ・完成後の状態が確認できるもの
  (改修後の日付入り写真)

※住宅改修費の振込先が申請者本人と異なる場合、振込口座委任状

※要支援・介護認定申請中及び入院中、施設入所中に申請する場合、承諾書

小海町住宅改修の手引きを作成しました

小海町で介護保険住宅改修を行う方はこちらをご覧ください。

小海町介護保険住宅改修費支給の手引き

詳しくは高齢者支援係(92-2525)までお問い合わせください。

介護保険事業計画・老人保健福祉計画

介護保険事業計画・老人保健福祉計画とは、介護保険法及び老人福祉法に基づき、向こう3年間の介護サービスの見込量やその確保策のほか、町が実施する高齢者福祉施策の目標等を示すものです。

第9期小海町介護保険事業計画.pdf (令和6年~令和8年)

第8期小海町介護保険事業計画.pdf (令和3年~令和5年)

このページに関するお問い合わせ

町民課高齢者支援係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
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