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申告相談のお知らせ

[更新日]

本年も、役場2階会議室において申告相談(所得税・町県民税)を開催します。
令和7年中に収入があった方や所得税の還付を受けられる方、住民税の申告で町の申告相談を御利用の方は、下記の日程表をご確認いただきお住いの地区の対象日に役場へお越しください。

申告相談日程表.pdf

●申告時に必要なものは次のとおりです
□ 税務署からのお知らせはがきや申告関連書類が届いている場合はその書類一式
□ マイナンバーカードもしくは番号確認書類及び身元確認書類
□ 申告者本人の印鑑(通帳印)と通帳などの口座情報がわかるもの(所得税の口座振替を新規登録する場合や、還付手続きの際に還付先口座の確認等に必要となります)
□ 給与所得源泉徴収票や公的年金源泉徴収票
□ 事業所得の収入と経費をまとめた資料(集計したうえでご持参ください)
□ 生命保険料や国民年金基金等の支払証明書
□ 医療費の領収書や医療費通知
□ 土地や家屋を売却した方はその関係書類(契約書や領収書など)

●申告には毎回マイナンバー確認と本人確認が必要です
確定申告書類へのマイナンバーの記載が必要ですので、申告時にマイナンバー確認と、本人確認を行います。また、申告者本人だけでなく、扶養等の控除対象者(配偶者控除や扶養控除)についてもマイナンバー確認が必要となります。なお、マイナンバーカードや個人番号通知カードをお持ちでない場合は、個人番号入りの住民票をご用意ください。

●所得税、町県民税の申告について
令和8年1月1日現在において小海町に住所を有し、令和7年1月1日から12月31日までの間に所得があり、次の事項に該当する場合は申告が必要です。

○サラリーマンの場合(給与所得)
・2ヶ所以上からの給与がある
(転職し給与所得源泉徴収票に前職分が合算されていない場合も含む)
・給与所得以外の所得(農業所得、年金所得、一時所得、雑所得等)がある
・年末調整の内容に誤りがある、または、年末調整を受けなかった

○年金受給者の場合(雑所得)
・公的年金に係る雑所得以外の所得がある
(雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は町県民税のみ申告が必要)
・給与及び年金所得を有し所得金額調整控除を受ける

○住宅借入金特別控除を受ける場合
初回のみ確定申告が必要
必要な添付書類
① 家屋の登記事項証明書、売買契約書又は工事請負契約書等の写し
② 土地も控除対象の場合は、土地の登記事項証明書、売買契約書又は分譲契約書等の写し
③ 借入金の年末残高等証明書
④ 認定住宅の新築等に係る特例を選択する場合、下記A及びB又はCの書類
A:住宅用家屋証明書の写し又は認定長期優良住宅(認定低炭素住宅)建築証明書
B:長期優良住宅建築等(低炭素建築物新築等)計画認定通知書の写し
C:市区町村長による住宅用家屋証明書(特定建築物用)
⑤ 交付を受けた補助金や資金の贈与の特例を受けている場合は、金額を証する書類

○下記の所得がある場合
・商業、営業、農業等から生じる所得がある(事業所得)
・地代、家賃等不動産による所得がある(不動産所得)
・土地や建物等の売却による所得がある(譲渡所得)
・保険の外交員収入、シルバー人材センターでの収入、保険金等からの一時所得、株の配当所得(申告不要制度に該当するものは除く)

○その他申告が必要となる場合
所得証明書の発行、所得による国民健康保険税の軽減判定、臨時福祉給付金等、申告がなければ受けられない(該当しない)場合がございます。対象となる方は忘れずに申告をしてください。

●次に該当する場合は税務署での申告をお願いします
青色申告者、消費税、贈与税、相続税関係は佐久税務署で申告をお願いします。
●申告における留意事項等
○生命保険控除、地震保険控除等を受ける場合
各保険に対する払込証明書が必要です。見当たらない場合は保険会社等に再発行をしてもらう必要があります。

○医療費控除を受ける場合
医療費の支払い領収書または健康保険組合等が発行する医療費通知および、補填された金額(保険金の受け取り等)明細を必ず持参してください。寝たきりの人のおむつ代も、医師の証明
書と支払いの領収書のあるものは医療費控除の対象となります。
また、医療費控除は生計を一にする家族であれば、合算して計算することができます。保険金や高額療養費等で戻ってきた金額は、支払った医療費から差し引いて計算します。
医療費控除は、所得が200万以上の方は10万円以上から、所得が200万円未満の方は所得の5%を超えた金額からが控除対象となります。※最大控除額200万円。
医療費控除明細書の作成のために、家族の分を個人別に、更に病院や薬局毎に領収書を分けて、合計額を計算してください。領収書は5年間保管する必要があります。

○セルフメディケーション税制の適用を受ける場合
健康の保持増進及び疾病予防のために一定の取組を行う人が、自己又は自己と生計を一にする人に係る特定一般用医薬品の購入対価を支払った場合、1万2千円を超えるときは(上限は8万8千円まで)その年分の所得控除とすることができます。一定の取組は下記のとおりです。
A:健康診査(人間ドッグ等) B:予防接種(インフルエンザ等) C:事業主健診
D:法律に基づき行われる特定健康診査(メタボ検診等) E:がん検診等 
一定の取組をしたことを証明するための領収書及び結果通知の添付は不要ですが、5年間保管する必要があります。
なお、本特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

○障がい者控除を受ける場合
令和7年12月31日の時点で障がい者手帳等を交付されていることが条件ですが、手帳をもっていなくても町の認定を受けている場合は控除対象となります。

○一時所得があった場合
生命保険や損害保険の満期の受取金等は一時所得として申告が必要です。
証明書が必要ですので、見当たらない場合は保険会社等に再発行してもらう必要があります。

○事業所得があった場合
収入や経費について、取引きの年月日、売上げ先や仕入先の名称、金額、日々の収支等を帳簿に記録しておく必要があります。また、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、決算資料や業務資料等は5年間保管する必要があります。

令和7年分確定申告(画像).png

このページに関するお問い合わせ

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0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

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