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死亡

[更新日]

身内の方に不幸があったとき

届出期間

届出人が死亡の事実を知った日から7日以内

届出場所

死亡した所か住所地、本籍地の市区町村

届出人

同居の親族(同居の親族がいなければ同居していない親族、親族がいない場合は、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序でいずれかのかた)

必要なもの

  • 死亡診断書
  • 届出人の印鑑(押印は任意)

その後、死亡に伴う役場の各種届出が必要となります。詳しい内容書はその時にお渡ししています。

関連ページ
不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ)(外部サイトにリンクします)

このページに関するお問い合わせ

総務課窓口係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
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