死亡
[更新日]
身内の方に不幸があったとき
届出期間
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内
届出場所
死亡した所か住所地、本籍地の市区町村
届出人
同居の親族(同居の親族がいなければ同居していない親族、親族がいない場合は、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序でいずれかのかた)
必要なもの
- 死亡診断書
- 届出人の印鑑(押印は任意)
その後、死亡に伴う役場の各種届出が必要となります。詳しい内容書はその時にお渡ししています。
関連ページ
不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ)(外部サイトにリンクします)
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総務課窓口係
- 電話
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