戸籍に振り仮名を記載する制度が始まります
戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日より施行されました。
~振り仮名が記載されるまでの流れ~
1.本籍地の市区町村長からの振り仮名通知
戸籍の氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される氏名の振り仮名をお知らせする通知が郵送されます。この通知は、住民票に記載されている振り仮名を参考に作成されます。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
・郵送された通知の振り仮名が正しい場合⇒届出は不要です。通知された振り仮名が令和8年5月26日以降、戸籍にそのまま記載されます。
・郵送された通知の振り仮名が誤っていた場合⇒必ず以下の「2.氏名の振り仮名の届出」の手続きをしてください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますのでご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知に記載の氏名の振り仮名が誤っていた場合、以下のいずれかの方法で手続きをしてください。
1スマートフォン等を利用したオンライン(マイナポータル)による届出
マイナポータルを利用した届出の詳細はこちらをご確認ください。
2住所地または本籍地の市区町村窓口で届出
振り仮名の通知、本人確認書類をご持参ください。
3本籍地へ郵送で届出
下記の届出書をダウンロードし記入したものと、本人確認書類の写しを本籍地へ郵送してください。郵送料は届出人負担となります。
氏(姓)の振り仮名の届出人 戸籍の筆頭者が届出人となります。(筆頭者が死亡している場合は、配偶者、子になります。)
名の振り仮名の届出人 戸籍に記載されている本人が届出人となります。(15歳未満は親権者等の法定代理人になります。)
氏の振り仮名の届.pdf~その他~
・令和7年5月26日以降出生届を出された子について通知は送付されません。出生届に記載した名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
・小海町からの通知発送は、令和7年8月下旬を予定しております。
・振り仮名の届出には手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
※手数料や罰則を語る詐欺には十分ご注意ください。
・制度の詳細につきましては法務省ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
○制度・届出期間・届出方法・振り仮名に関する問い合わせ
法務省コールセンター ☏0570-05-0310 平日8:30~17:15
○振り仮名届書の処理状況・個別事情等に関する問い合わせ
本籍地のある市区町村窓口
このページに関するお問い合わせ
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- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
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