印鑑登録
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1、印鑑登録できる方
15歳以上で、住民登録している方、または外国人登録している方
(成年被後見人を除く)
2、登録方法 (本人申請)
印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。事故を防ぐためにも、本人が登録する印鑑をもって窓口で手続きをしてください。次のいずれかの方法で本人の確認をしたうえで、登録します。詳しくはお問い合わせください。
- 運転免許証、マイナンバーカード等の官公署が発行した顔写真付きの身分証等をお持ちの方
身分証と印鑑を持って本人が窓口へ出向けば、その場で登録できます。
- 顔写真付きの身分証をお持ちでない方
小海町で印鑑登録をしている方の登録印による保証書を添付すればその場で登録できます。
- 上記に当てはまらない方
申請をいただいた後、町から申請者本人へ照会書を発送しますので日数がかかります。
同封の回答書に申請した印鑑を押し、回答書と登録する印鑑を窓口へお持ちください。
3、代理人による登録の場合
- 自筆の委任状・登録印を持参して、代理人による仮登録をします。
- 町から本人あてに郵便による照会書を送付しますので、日数がかかります。
- 回答書を窓口へ持参して登録になります。
4、印鑑登録証明書をとるには
印鑑登録をすると、印鑑登録証が発行されます。
本人(又は代理人)が窓口に、この印鑑登録証と印鑑登録証明書申請書を出せば印鑑登録証明書が発行されます。
5、登録した印鑑や印鑑登録証をなくしたとき
すみやかに廃止の申請をしてください。町内で引越しをしたとき印鑑登録証はそのまま使えます。
6、登録できる印鑑
1辺8mm以上、25mm以下の正方形の中に、印影が収まる印鑑。
ゴム印など変形しやすいものや、印影が鮮明でない印鑑などは登録できません。
このページに関するお問い合わせ
総務課窓口係
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- madoguchi(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。