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マイナンバー制度について

[更新日]

マイナンバー(個人番号)とは

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マイナンバー(個人番号)は、日本に住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号です。
社会保障・税・災害対策の分野で、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバーにより、必要な添付書類が減り各種申請手続が簡素化されるなど、町民の皆様にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とする制度です。

通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)について

通知カードとは

通知カードはマイナンバーを通知する紙製のカードで、券面には氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバー等が記載されています。

<通知カードのイメージ>


※注意※
国の法改正により、マイナンバー(個人番号)の通知カードが
令和2年5月25日に廃止されました。※マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

廃止後、通知カードに関する次の手続きはできなくなります。

  • 通知カードの交付、再交付
  • 住所や氏名などの記載事項変更

通知カードに記載された住所・氏名等の情報が住民票の情報と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できますので大切に保管してください。 (※記載内容が住民票の情報と一致している通知カードをお持ちでない方で、マイナンバーを証明する書類が必要になった場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票を取得していただくようになります。)

通知カード廃止後に初めてマイナンバーが付与される方には、「個人番号通知書」が送付されます。 (※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。)

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカードは、皆様からの申請により交付されるプラスチック製のカードです。
社会保障分野や税分野等におけるマイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類としてご利用いただけます。
カードのおもて面には顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載され、うら面にはマイナンバー、氏名、生年月日が記載されています。
本人確認のための身分証として利用できるほか、カードのICチップに搭載されている電子証明書を用いて、行政手続のオンライン申請や、市区町村によっては、コンビニなどで住民票の写しなど公的な証明書の取得等についても可能となります。
※小海町ではコンビニ交付、カードでの住民票・諸証明等の交付は行っておりません。

<マイナンバーカードのイメージ>

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  • 初回交付手数料は無料です。※再交付手数料は1,000円(カード再交付800円+電子証明書再発行200円)
  • カードの有効期間は20歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、20歳未満の方は発行日後5回目の誕生日までです。高度専門職第2号または永住者を除いた中長期在留者の場合、発行日から在留期間満了日までとなります。
  • 電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までです。※署名用電子証明書は住所や氏名などに変更があると失効してしまいますので、役場窓口で更新の手続きを行ってください。
  • 転入の届出をされた場合はカードの継続利用の手続きをしてください。継続利用の手続きをしないで転入届を出した日から90日を過ぎてしまった場合や、次の転出先に転出してしまった場合は、お持ちのカードが失効してしまいます。

マイナンバーカードの申請方法

(1)郵送による申請

通知カードに付属の交付申請書に必要事項を記入し、6ヶ月以内に撮影した顔写真を貼り付けて郵送します。
※交付申請書は通知カードから切り離して使用してください。
※転居等により、交付申請書に記載されている住所、氏名等が現在の住民票の情報と異なっている場合はこの申請書は使えませんので、総務課窓口係にご相談ください。運転免許証等、本人確認書類を持参いただくことで、役場窓口において新たな申請書を発行します。

(2)スマートフォン、パソコンによるオンライン申請

スマートフォンやデジタルカメラで顔写真を撮影し、交付申請書のQRコード等で申請用WEBサイトにアクセスして申請します。

マイナンバーカードの受け取りについて

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)でカードが作成された後、役場の交付窓口に送付されてくるため、即日の交付はできません。
交付の準備が整い次第、ご案内を通知いたします。
案内が届きましたら、平日の午前8時30分から午後5時15分の開庁時間内に、役場窓口で受け取りの手続きを行ってください。
・原則、本人が受け取りに来てください。
15歳未満の方または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
・病気、身体の障害などやむを得ない理由によりお越しいただくことが困難な場合に限り、代理人による受け取りが可能です。交付案内が届きましたら窓口係までご相談ください。
※学校や仕事、家業が多忙なため来庁できないといった理由はやむを得ない理由にはなりませんのでご了承ください。

時間外窓口(予約制)のご案内

令和3年5月17日より、マイナンバーカード交付専用の時間外窓口(平日の午後5時30分から午後6時30分まで)を開設しておりますのでご利用ください。
予約制となりますので、受け取り希望の前日の午後4時まで(前日が土・日曜日、祝日の場合は直前の平日午後4時まで)に電話予約をしてください。
※予約がうまっている場合は別日でのご案内となることもございます。

受け取りの際にお持ちいただくもの

  • 交付通知書
  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    ※通知カード、住民基本台帳カードは、マイナンバーカードと重複して所持ができませんので返納していただきます。
  • 本人確認書類
    A(次のうち1点)
    運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、障害者手帳、療育手帳、在留カード等
    B(次のうち2点)
    Aをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている健康保険証、年金手帳、預金通帳、学生証、医療受給者証等
  • 15歳未満の者または成年被後見人に同行する法定代理人の本人確認書類
    「本人確認書類」のAのもの1点、またはBのもの2点
  • 代理権者であることの確認書類(15歳未満の者または成年被後見人の法定代理人のみ)
    【15歳未満】戸籍謄本
    【成年被後見人】登記事項証明書
    ※本籍地が町内の場合、または本人が代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。

マイナンバーカード紛失等の場合

(1)マイナンバーカードを失くした場合には、直ちに以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。あわせて住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行ってください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
(紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受付)

一部のIP電話等で上記ダイアルに繋がらない場合(有料)
通知カード、マイナンバーカードについて:050-3818-1250
その他のお問合せ:050-3816-9405

このページに関するお問い合わせ

総務課窓口係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
madoguchi(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。