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法人住民税

[更新日]

法人住民税は、市町村に事務所又は事業所を有する法人にかかる住民税です。法人住民税は、法人税割と均等割があります。

納税義務者について

納税義務者

法人税割

均等割

町内に事務所又は事業所を有する法人

課税

課税

町内に事業所又は事業所を有しないが、寮、宿泊所、クラブ他これらに該当する施設を有する法人

非課税

課税

法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの

課税(※1)

課税

※1・・・収益事業を行っていない場合、非課税の申請を行うことができます。

法人税割について

事業開始年度

税率

平成26年9月30日までの事業開始年度分

14.7%

平成26年10月1日から
令和元年9月30日までの事業開始年度分

12.1%

令和元年10月1日からの事業開始年度分

8.4%

均等割について

法人の区分

税率(年額)

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

50,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

120,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

130,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

150,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

160,000円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

400,000円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

410,000円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

1,750,000円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

3,000,000円

予定申告・中間申告

事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税割額が20万円を越える法人は、予定申告又は中間申告をすることとなっております。申告期限は事業開始年度の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内となっています。

確定申告

法人税割額と均等割額の合計額を申告します。ただし、予定申告・中間申告を行った場合は、その額を差し引いて納付します。申告期限は事業開始年度の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内となっています。

申告と納税について

法人住民税は、納税義務がある法人が、自ら税額を申告して納付することとなっております。また、法人の設立・設置、名称変更等が発生した場合も必ず申告してください。

法人設立届

このページに関するお問い合わせ

総務課税務係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

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