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固定資産税

[更新日]

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、その年の1月1日現在の固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地

土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

建物の登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等においては、賦課期日現在で、その土地または家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

※償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。

  • 「事業」とは一定の目的のために一定の行為を反復、継続して行うことをいい、必ずしも営利・収益そのものを得ることを直接の目的としません。
  • 「事業の用に供する」とは事業を行う上で使用するという意味です。

税額

課税標準×税率(1.4%)=税額
課税標準額は、総務大臣が定めた固定新評価基準に基づき評価し、決定された価格をもとに算出されます。

免税点

同一の人が町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

納税の方法

固定資産税は、納税通知によって町から納税者に対し税額が通知され、町の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。

固定資産税の縦覧・閲覧制度

縦覧制度は、納税者の皆さんが、土地や家屋の評価額を他の固定資産と比較するための制度です。

縦覧の期間

毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日まで(土・日・祝は除きます)午前8:30~午後5:15

縦覧の場所

総務課窓口係

縦覧できる人

固定資産税の納税者

土地納税者は「土地価格等縦覧帳簿」

家屋納税者は「家屋価格等縦覧帳簿」

縦覧帳簿の内容

土地価格等縦覧帳簿

所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。

家屋価格等縦覧帳簿

所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます

持ち物

○本人が確認できるもの

 ・写真付の場合は1点

(例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)

 ・写真がない場合は2点

(例)健康保険証と年金手帳など氏名、住所、生年月日、

   性別がわかるものを2点

○印鑑

○代理人は本人の委任状

○納税通知書・課税明細等

閲覧制度は納税者の皆さんが、自己資産について記載された部分を確認できる制度です。また、借地・借家人などに対しても対象となる部分について課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳の閲覧ができるようになっています。

閲覧の期間

通年閲覧可能(土・日・祝は除く)

閲覧の場所

総務課窓口係

閲覧できる人

固定資産税の納税義務者・納税管理人・相続人代表者・相続人及び納税義務者から委任された人(委任状が必要)

閲覧帳簿の内容

固定資産課税台帳(納税者本人が所有している固定資産に限ります)課税台帳記載事項証明書(借地人・借家人等)

持ち物

○本人が確認できるもの

 ・写真付の場合は1点

(例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)

 ・写真がない場合は2点

(例)健康保険証と年金手帳など氏名、住所、生年月日、

   性別がわかるものを2点

○印鑑

○代理人は本人の委任状

○納税通知書・課税明細等

様式

未登記家屋所有者変更届(DOC)

未登記家屋所有者変更届(PDF)

このページに関するお問い合わせ

総務課税務係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
zeimu(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。