閉じる

ワンストップ特例制度

[更新日]

ふるさと寄附金のワンストップ特例制度

ふるさと納税(ふるさとこうみ寄附金)による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等をおこなわなくても税の軽減を受けることができるようになりました。

ワンストップ特例制度を利用できる方

1.確定申告等を行う必要のない方

給与所得者や年金所得者等で確定申告の必要がない方が利用できます。確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者でも医療費控除等で確定申告を行う方などは、利用できません。

2.ふるさと納税をされる自治体の数が5箇所以下であると見込まれる方

5箇所以下の地方公共団体に寄附する予定で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6箇所以上の地方公共団体に寄附された場合、全ての寄付について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告を行ってください。

利用方法

寄附金税額控除に係る申告特例申請書を小海町に提出してください。

申請書は、以下よりダウンロードしていただき必要事項を記入・署名・捺印の上小海町役場へ提出していただくか、寄附金申込時にふるさとこうみ寄附金申出書の「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックしていただければ、申請書を送付させていただきますので、必要事項を記入・署名・捺印の上小海町役場へ提出してください。

また、平成28年1月1日よりマイナンバーの記載が必要となり、番号確認及び本人確認の書類の添付が必要となります。下記「特例申請添付書類」を確認いただき、併せて提出してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF)

寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記載例・PDF)

特例申請添付書類

申請書を提出後に氏名・住所変更があった場合、翌年の1月10日までに、小海町へ変更届出書を提出してください。寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさとワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF)

このページに関するお問い合わせ

総務課税務係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
zeimu(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。