土地や家屋の所有者が変わったときや、家屋を新築・増築、取り壊したときのお手続き
固定資産税は1月1日現在の土地や家屋の所有者に課税されます。
売買や贈与等により土地や家屋の所有者が変わったとき等は、12月末までにお手続きをお願いします。
土地や家屋の所有者が変わったとき
法務局で所有権移転登記をお願いします。
手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。
なお、登記されていない家屋の場合は、総務課税務係に「未登記家屋所有者変更届」をご提出ください。
家屋を新築・増築したとき
家屋評価は、図面評価や実地調査にて実施いたします。
家屋評価が必要な方につきましては、順次手紙をお送りしておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
家屋評価とは
新築家屋を取得(または増築)した場合、翌年の基準(毎年1月1日)時点の所有者の方に固定資産税が課税されます。
税額の基礎を算出するために家屋評価が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
家屋評価の主な流れは次のとおりです。
1.通知を送付
新築または増築の家屋を確認した後、所有者の方に「固定資産税に係る家屋の調査について」の通知をお送りします。
新築等の家屋については、建築確認情報や現地調査等により把握に努めていますが、万が一家屋が完成した後の翌年1月1日までに手紙が届かない場合は、恐れ入りますがご連絡ください。
2.必要書類のご返送
通知に記載の郵送していただく書類を、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※期間内に都合がつかない場合等、ご不明な点はご連絡ください。
3.資料の提出・実地調査
図面評価の場合、ご提出いただいた書類等から、対象家屋の評価を行い、税額を算出いたします。原則、所有者様の立ち合いは不要となります。
実地調査の場合、対象家屋へ評価員(税務係職員)が調査にお伺いします。外観において基礎・屋根・外壁の仕上げ、内部において各部屋の間取りと天井・内壁・床の仕上げ、キッチン、洗面台、風呂、換気設備などの建築設備などを確認します。
図面評価・実地調査とも、国が定める固定資産評価基準の評価項目に基づき、外部(屋根、外壁、基礎)、建築設備等を確認させていただきます。
必要書類
主体構造等により必要な書類は異なりますので、詳細は送付される通知をご確認ください。
(例)
・平面図の写し
・立面図の写し
・矩形図(断面図)の写し
・内部仕上表の写し
・外部仕上表の写し
・建具表の写し
・建築設備一覧表の写し
・家屋工事施工明細書
・(ソーラーパネル葺の場合)太陽光割付図の写し
・(認定長期優良住宅の場合)認定通知書の写し
家屋を取り壊したとき
法務局で滅失登記をお願いします。
手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。
なお、登記されていない家屋の場合は、総務課税務係に「建物滅失届」をご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- zeimu(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。