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個人町県民税

[更新日]

納める人(納税義務者)

納める税 納税義務者(納税義務 ◯ある Xなし)
町内に住所がある人 町内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある人
均等割
所得割 X

町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 前年中の所得金額が町税条例で定める金額以下の人
  3. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人

以上に挙げる人は 住民税がかかりません。

納める額

均等割

区分 均等割額
町民税 3,000円
県民税 1,500円
森林環境税 1,000円

森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

所得割

{所得金額-所得控除=課税所得金額}×税率-税額控除=所得割額

所得金額

所得金額=収入-必要経費(給与所得者は給与所得控除額)

所得控除

納税義務者に配偶者や扶養家族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の事情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです(社会保険料控除・医療費控除など)。

税率

平成19年度から税源移譲により税率が変わりました。

区分 課税所得金額 移譲前 移譲後
町民税 200万円以下の金額 3% 6%
200万円を超え700万円以下の金額 8% 6%
700万円を超える金額 10% 6%
県民税 700万円以下の金額 2% 4%
700万円を超える金額 3% 4%

退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得等については税率は異なります。

パート収入と税(参考)

給与収入金額
(前年中のパート収入)
妻自身に税金が
かかるかどうか
配偶者控除の
対象となるかどうか
配偶者特別控除の
対象となるかどうか
住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税
93万円以下 X X X
93万円超103万円以下
103万円超201万6千円未満 X
201万6千円超 X

所得控除等によりかからない場合もあります。

申告

前年1年間の所得について3月15日までに申告します。ただし、給与所得だけの人で年末調整を受け、変更のない人などは申告の必要はありません。なお、所得税の確定申告書を提出した人は、町県民税の申告書の提出は必要ありません。

納税方法

納税方法には3種類あります。

  1. 町から個人へ送付される納税通知書により、原則として6月、8月、10月、12月の4回に分けて納める方法(普通徴収)。
  2. 給料の支払いをする事業所が6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給料から差し引いて納める方法(給与特別徴収)。 
  3. 年金給付の支払いをする年金保険者が、支払い時に税額を差し引いて納める方法(年金特別徴収)。

退職等により特別徴収ができなくなった場合は、「給与所得者異動届」の提出をお願いいたします。下記よりダウンロードできますので、ご利用ください。

給与特別徴収関連ダウンロードファイル

● 給与所得者異動届

  記入例(一括徴収)

  記入例(転勤)

● 普通徴収から特別徴収への切替

  記入例(切替申請)

● 所在地・名称変更届出書

● 年金特徴税制改正補足説明

このページに関するお問い合わせ

総務課税務係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
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