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国民健康保険税

[更新日]

 国民健康保険とは、加入者の皆さんがお金を出し合い、必要な医療費などの自己負担を軽減し、生活の安定を図ることを目的とした制度です。国民健康保険税は国民健康保険へ加入されている皆さんに納めていただく税金です。

 国民健康保険税は住所登録している市町村にて課税され、世帯主が納税義務者となります。なお、世帯主が国保加入していない場合でも、世帯に国保加入者がいるときは世帯主(擬主)が納税義務者となりなす。

 年度の途中で社会保険などへ異動があった場合、社会保険でなくなった場合など、健康保険の異動があった場合は、必ず、役場窓口にて変更手続きをして下さい。

40歳未満の方 医療分+支援金分
40~64歳の方 医療分+支援金分+介護分
65~74歳の方 医療分+支援金分
(ただし、別途、介護保険料が徴収されます)

※75歳以上の方の健康保険は、75歳の誕生月より後期高齢者医療保険となります。
 別途、後期高齢者医療保険料が徴収されます。

令和6年度国民健康保険税の税率

  医療分 支援金分 介護分  
所得割

6.40%

3.10%

2.00%

世帯の国保加入者の前年度の所得に左の税率を掛けます

資産割

19.00%

6.00%

7.00%

世帯の固定資産税額に左の税率を掛けます

均等割

18,000円
(1人)

5,600円
(1人)

8,800円
(1人)

国保加入者の人数分

平等割

19,000円
(1世帯)

5,600円
(1世帯)

6,800円
(1世帯)

1世帯分

この4つの計算で出された金額を合計して、世帯ごとの税額が決まります。(納税義務者は世帯主となります。)また、世帯の所得が一定の金額以下の場合は、軽減されます。

なお、納期は7月から翌年2月までの8回となります。

※ 納税が遅れますと督促状が送られ、督促手数料が発生しますので、必ず納期内に納税をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

総務課税務係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
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