軽自動車税
[更新日]
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、軽自動車等を所有している方に課税されます。
5月中旬に納税通知書を郵送しますので、納期限までに納付をお願いします。
税額
原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車
車両区分 | 税率 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 |
2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪車(125cc超 250cc以下) | 3,600円 | |
二輪小型(250cc超) | 6,000円 | |
雪上車 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 |
三輪・四輪以上の軽自動車
車両区分 |
H27.3.31以前に |
H27.4.1以降に 新規検査を受けた車両 |
新規検査を受けてから 13年を経過した車両(※) |
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(※)平成28年度から、新規検査を受けてから13年を経過した車両は重課税率で課税されます。
グリーン化特例(軽課税率)
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に新規検査を受けた三輪・四輪以上の車両のうち、低燃費・低排出ガス車等、一定の条件を満たす車両は、令和3年度分の軽自動車税が下記の表のとおりとなります。
車両区分 |
25%軽課 |
50%軽課 |
75%軽課 |
三輪の軽自動車 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
四輪乗用・自家用 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 |
四輪乗用・営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
四輪貨物・自家用 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |
四輪貨物・営業用 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
減免制度
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳および戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免されます。
※毎年、納期限内に役場税務係まで申請してください。申請期間を過ぎると、該当される方でも減免を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※減免を受けることができるのは、障がい者1名につき1台までです。普通自動車との重複はできません。
車種別手続き窓口(登録・廃車・名義変更・住所変更等)
軽自動車等を購入したとき、譲り渡したとき、廃車したとき、住所が変わったときには、すみやかに登録や廃車等の手続きをしてください。
すでに動かなくなった車両であっても、ナンバーがついたままにしておくと、軽自動車税が課税されます。
車種 | 窓口(問い合わせ先) |
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小海町ナンバーの車両
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小海町役場 TEL:0267-92-2525(代表) |
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軽自動車検査協会長野事務所 |
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長野県軽自動車協会 TEL:026-243-1967 長野県自家用自動車協会佐久支部 佐久市大字中込3387 TEL:0267-67-4677 |
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北陸信越運輸局 長野運輸支局 TEL:050-5540-2042 |
このページに関するお問い合わせ
総務課税務係
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- zeimu(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。