定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度概要
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、次のとおり、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
対象者は、令和7年1月1日に小海町に住民登録のある方で、以下の「不足額給付①」または「不足額給付②」の要件に該当する方です。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、亡くなられた場合は対象外です。
支給対象者の方には、令和7年9月中旬頃から個別に通知を送付予定です。
支給金額や支給対象などの具体的なお問い合わせについては、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
不足額給付①
令和5年所得等に基づき令和6年分推計所得税額として推計し、令和6年度に給付した当初調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績等の確定に伴い、既に給付した当初調整給付金額と本来給付すべき所要額との間に不足が生じた方に対し、その差額を給付します。
【対象となりうる方の例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
→「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
→「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
なお、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)がともに課税されない方は支給対象外となります。
不足額給付②
次の1~3すべての要件を満たす方に、1人当たり原則4万円を支給します。
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること。
(本人として定額減税の対象外であること)
2.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得が、48万円を超える者または青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上の扶養親族の対象外であること。
3.令和5年度、令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと。
(※ 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円))
【対象となりうる方の例】
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
申請方法・支給時期
【支給のお知らせ】が届いた方
お手続きは不要です。
振込口座の変更を希望される場合は通知到着後から10日以内に総務課税務係までご連絡ください。
【調整給付金(不足額給付分)のご案内】が届いた方
記載事項を確認し、記名、返信をお願いします。
〇必要書類
本人確認書類のコピー
振込口座のわかる書類のコピー
※書類に不備がある場合、支給までお時間がかかる場合がございます。
【申請のご案内】が届いた方
申請が必要です。
必要書類を確認していただき添付をお願いします。
申請期限
令和7年10月31日(金)必着
このページに関するお問い合わせ
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- zeimu(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。