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障害者手帳

[更新日]

身体障害者手帳の交付

身体障害者手帳は、身体に障害のある方に交付される手帳で、障害の程度により1級(重度)から6級(軽度)までの区分があります。

平成22年4月から肝臓機能障害が身体障害者手帳の交付対象になります。

身体障害者福祉法の改正により、平成22年4月1日から肝臓機能障害が身体障害者手帳の交付対象となります。

対象者

○認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
○肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方

認定基準

主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類によって判定します。3ヶ月以上グレードC(重度)に該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方等は対象となりません。

※Child-Pugh分類
 肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障害の重症度を評価します。

申請に必要なもの

○申請書
○所定の診断書(指定医師が作成したものに限ります。)
○写真(たて4cm×よこ3cm)

申請開始

平成22年2月1日(月)~

対象者

永続する一定の障害のある方。
*詳しくは町民課福祉係までお問い合わせください。

療育手帳の交付

療育手帳は、知的障害の方に交付する手帳で、障害者控除す。A(最重度・重度)からB(中度・軽度)までの区分があります。

対象者

児童相談所(18歳未満)又は知的障害者更正相談所(18歳以上)で、知的障害と判定された方。
*詳しくは町民課福祉係までお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害を持つ方が様々な福祉的支援を受けやすくなることを目的に交付される手帳で、障害の程度により1級、2級、3級に区分されます。

対象者

精神疾患を有する方(知的障害は除く)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活に制約のある方。
*詳しくは町民課保健係までお問い合わせください。

介護保険の認定調査や在宅福祉・保健医療サービスの紹介

各種サービスの利用方法に関する情報の提供を行ないます。各種サービスの申請手続きの受付、役場への届出のお手伝いをします。

  • ベッド、車椅子、エアーマット、吸引機等の貸し出し
  • おむつの支給や配食サービス
  • デイサービス介護の利用やホームヘルパーの派遣
  • 補装具の交付や入浴サービスの申請
  • 身体障害者手帳や特別障害者手帳の申請
  • 障害者年金や福祉医療の申請

65歳~69歳の老人(償還払い・自己負担金から老人保健法に基づく一部負担金を差し引いた額を支給)

対象者

町内に住所があり健康保険加入している下記に該当する方

  • 68歳以上70歳未満で、本人家族が住民税を課せられていない方
  • 65歳以上70歳未満で一人暮らしであり、所得税が課せられていない方

寡婦(償還払い・自己負担金から老人保健法に基づく一部負担金を差し引いた額を支給)

対象者

町内に住所があり健康保険加入している下記に該当する方

  • 配偶者と死別した女子であって現に婚姻しておらず、18歳未満の児童を扶養していない方で所得税が課せられ例ない方
  • 子が無く一人暮らしの未婚の40歳以上の女子で所得税が課せられていない方 

世帯主入院(償還払い)

対象者

国民健康保険の加入者の世帯主で、国民健康保険税が最高限度額に満たない69歳以下の方が入院した場合

このページに関するお問い合わせ

町民課高齢者支援係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
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