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その仕事、障がい者就労施設等に発注できませんか?

[更新日]

障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました。

小海町では、国等による「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、「小海町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので、公表します。この取組により、さらに障がい就労施設等の提供する物品やサービスを優先的に購入(調達)することを進めます。

小海町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針.pdf

対象となる障がい者就労施設等

町内の施設

小海町地域活動支援センター「ひまわり」 TEL 0267-92-3371
多機能型事業所はぁーと工房「ポッポ」 TEL 0267-92-0810

町外の施設

就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、生活介護事業所

障がい者を多数雇用している企業等

在宅就業障がい者

対象となる物品等

障がい者就労施設等で製造販売する食料品、生活雑貨、事務用品など
障がい者就労施設等で請け負う軽作業、清掃作業、環境整備作業など

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このページに関するお問い合わせ

町民課高齢者支援係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
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