子育て支援短期入所支援事業
[更新日]
事業概要
子育て中の保護者が、病気、出産、仕事、育児疲れなどで、家庭で子供を見ることが困難な場合、施設でお子さんを一時的にお預かりする制度です。
実施施設
児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
・軽井沢学園 北佐久郡軽井沢町大字追分1341番地
利用要件
対象となる児童は町内在住の18歳未満の児童で、保護者が次の理由により、児童を養育できないと町長が認めた場合
〇疾病、又は負傷している
〇妊娠・出産後間がない
〇同居親族を介護・看護している
〇被災・災害の復旧にあたっている
〇冠婚葬祭・転勤・出張その他社会的事由により不在である
〇育児疲れ・育児不安
利用できる期間
1回の申し込みで最長7日間
利用できない場合
1.対象となる児童が感染症疾患を有し、他の入所者に感染させる恐れがあるとき。
2.1の場合を除き、対象となる児童の健康状態等でお預かりすることが適当でないとき。
3.町長が他の保護が適当であると認めるとき。
4.定員の超過その他施設の事情により、児童をお預かりするのが困難なとき。
利用料
世帯の区分 |
対象児童の年齢区分 |
一泊当たりの利用者負担額(円) |
生活保護世帯並びに住民税非課税世帯のひとり親世帯(当該年度分(4月から6月までの間にあっては前年度分とする。以下同じ。) |
2歳未満 |
0 |
2歳以上 |
0 |
|
当該年度分の住民税が非課税の世帯、ひとり親世帯(上記の区分として取り扱われる世帯を除きます。)並びに養育者(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号に規定する養育者をいう。)家庭の世帯 |
2歳未満 |
1,100 |
2歳以上 |
1,000 |
|
上記以外の世帯 |
2歳未満 |
5,350 |
2歳以上 |
2,750 |
様式
このページに関するお問い合わせ
町民課社会福祉係
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- shakaifukushi(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。