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軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

[更新日]

事業概要

聴力の向上、言語発達の支援、周囲とのコミュニケーション障害及びそれに伴う情緒障害の改善を図ることを目的として、補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器の購入費又は補聴器の修理費を助成します。

対象者

次の全ての要件を満たす方が対象となります。
(1) 小海町に在住する18歳未満で聴力レベルが70デシベル未満の軽度・中等度難聴児
(2) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外
(3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した、長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断を受けている。

※ただし、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童は対象外とします。

助成額

補聴器の購入に係る助成額は、下記の表1の額又は補聴器の購入に要した費用のいずれか低い額の3分の2以内の額。

表1
名称 1台当たりの基準額(円) 基準額に含まれるもの
軽度・中等度難聴用耳かけ型 43,900円 補聴器本体、電池
骨導式ポケット型 70,100円

補聴器本体、電池レシーバー又はヘッドバンド

骨導式眼鏡型 120,000円

身体の状況により、表2の品目が必要な場合は、表2の額又は購入に要した費用のいずれか低い額の3分の2以内の額。

表2
名称 1台当たりの交換の基準額(円)
イヤーモールド 9,000円
受信機 92,000円
ワイヤレスマイク 128,000円
オーディオシュー 5,000円

※修理についての助成金は、同一年度内に2回までとし、補装具支給制度に基づく基準額又は修理に要した費用のいずれか低い額の2/3を助成します。

申請方法

難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請してください。(ただし、補聴器の修理に係る申請は、意見書の添付は不要です。)

・専門医の意見書(様式第2号)

・補聴器販売業者が作成した見積書

申請後は内容を審査し、決定通知書を送付しますので、購入又は修理していただき、助成金交付請求書(様式第5号)に領収書を添付して提出してください。

様式等

難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号)pdf

専門医の意見書(様式第2号)pdf

助成金交付請求書(様式第5号)pdf

このページに関するお問い合わせ

町民課社会福祉係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
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