国民年金
国民年金に加入しなければならないとき
- 第1号被保険者
20歳から60歳未満の農業、自営業の方や学生で厚生年金保険や共済組合に加入していない人 - 第2号被保険者
就業時から65歳未満で厚生年金保険、共済組合に加入してい る人は、同時に国民年金にも加入します(手続きは勤務先で行います) - 第3号被保険者
20歳から60歳未満で厚生年金保険、共済組合の加入者に扶養 されている配偶者
希望すれば国民年金に加入できる方
- 任意加入被保険者 20歳から65歳未満で海外に滞在している日本人
- 任意加入被保険者 60歳から65歳未満で希望する人
- 任意加入被保険者 65歳から70歳未満で受給資格期間を満たしていない人
(ただし、昭和30年4月1日以前に生まれた人) - 任意加入被保険者 60歳未満で厚生年金または共済年金の受給権者
届出が必要なとき
- 20歳になったとき
(厚生年金、共済組合の加入者は除く) - 住所・氏名が変わったとき
- 配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚したときや収入が増えたとき) - 厚生年金や共済組合をやめたとき
※代理人が届出する場合は、印鑑が必要です。
国民年金保険料
保険料は20歳から60歳まで40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるには、この期間が最低10年間(120ヶ月)必要です。しかし、40年間納めなくては満額の年金が受給できません。
保険料は毎年改定されます。
保険料を納めるのが難しい・・・
第1号被保険者で保険料を納めることが困難な人には、保険料の納付が免除される制度があります。また、20歳以上の学生は「学生納付特例制度」があります。役場にて申請ができますのでご相談ください。
保険料を納めるには
- 第1号被保険者
年金事務所から送られる納付書で納めることができますが、納め忘れのない口座振替が便利です。 - 第2・第3号被保険者
厚生年金保険・共済組合からまとめて支払われますので、個別に納める必要はありません。
支給される年金
老齢基礎年金
老齢基礎年金は保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が原則として25年以上ある人が、65歳になったときに受けられる年金です。
年金額は随時改定されます。保険料の未納期間等がある場合にはそれに応じて減額されます。
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、60歳以上65歳未満の間に繰上げて年金を受け取ることができます。ただしこの場合には、年金は低率で減額されます。また、65歳を過ぎて、繰り下げで受給する場合は増額した年金を受け取ることができます。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に病気やけがをして障害者になったときや、60歳以上65歳以前で障害者になったときに老齢基礎年金の繰上支給を受けていなければ支給されます。20歳以前のけがや病気による障害者は、20歳から受けることができます。
遺族年金
国民年金に加入していた方、または老齢基礎年金の資格を満たした方が亡くなったときに、その方の収入で生活していた18歳未満(障害児は20歳未満)の子のある妻またはその子に、年金が支給されます。
付加年金
月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
寡婦年金
老齢基礎年金の資格を満たした夫が年金を受けないで亡くなった場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3です。
死亡一時金
3年以上、国民年金の保険料を納めたが、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
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