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国民健康保険

[更新日]

国民健康保険の第三者行為に関する届け出について

国民健康保険の第三者行為に関する届け出について https://www.koumi-town.jp/office2/archives/post-429.html

人間ドック・脳ドックへの補助を行っております。

 国民健康保険被保険者の方々が受診した人間ドック・脳ドックに対し補助を行っております。補助の要件等詳しくは、町民課社会福祉係 国保担当(0267-92-2525)までお問い合わせください。

70歳以上の方が医療機関等へかかるときの自己負担割合について

 70歳から74歳までの方で医療機関等へ受診されるときに支払う医療費の自己負担割合は、原則2割ですが、負担を軽減するため1割に凍結されてきました。これが平成26年度から段階的に2割に戻されます。平成26年度から新たに70歳になる方から2割負担に戻し、平成31年度には70歳から74歳までの全体が2割負担となります。(現役並み所得の方は3割です。)

70歳未満の方の高額療養費の限度額変更について

 平成27年1月から70歳未満の方の高額療養費の限度額が変更になりました。低所得者に配慮した上で、負担能力に応じた限度額が設定されています。

国民健康保険の被保険証をカード式に!

 国民健康保険の被保険証が「個人カード証」になりました。サイズが名刺程となり、携帯に便利ですが、紛失等にご注意ください。紛失や破損された場合には、役場窓口にて再交付を受けてください。

国民健康保険への加入

親元を離れて暮らす子供の保険証について

扶養する子供が遠隔地にて修学する場合には、住所地特例制度により親の健康保険の扶養を受けたまま、遠隔地に居住する子供が使用するための保険証を受け取ることができます。

企業を退職した方、自営業の方の被保険証について

町内に住所を有している方で、職場の健康保険、共済組合等に加入している方やその被扶養者、また生活保護を受けている方を除いた、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。外国人の方も、一定の条件を満たせば加入できます。

国民健康保険の手続きに必要なもの

転入したとき 前年の収入がわかるもの(源泉徴収票など)
職場の健康保険をやめたとき 健康保険をやめた証明書または離職票
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなった証明書
子供が生まれたとき 国民健康被保険証
生活保護をうけなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
転出するとき 国民健康被保険証
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の被保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の被保険証
死亡したとき 国民健康被保険証
生活保護をうけたとき 国民健康被保険証、生活保護開始決定通知書
退職者医療制度の対象になったとき 国民健康被保険証、年金証書
学生などで遠隔地の保険証が必要なとき 学生証の写し、または在学証明書
町内で住所が変わったとき 国民健康被保険証
世帯主や氏名が変わったとき 国民健康被保険証
世帯を分けたり、一緒にしたとき 国民健康被保険証

必ずお手続きをお願いします!!国民健康保険へ加入するとき、脱退するとき

☆加入するとき:社会保険の離職証明書と認印を持参し、役場窓口で加入のお手続きを行います。手続きが遅れると、資格が発生した時点(届出日でない)まで遡って国民健康保険税を納めます。その間の医療費は基本的に全額自己負担となります。

☆脱退するとき:国民健康保険以外の保険への加入したときは、新しい被保険証と認印を持参し、窓口で国民健康保険を脱退するお手続きを行います。手続きが遅れ、誤って国保の被保険証を使用した場合、医療費をあとで返していただく場合があります。

国民健康保険の給付

病気やけがの治療を受けて発生した医療費のうち、下記の割合が自己負担となります。

国保の対象者 自己負担割合
義務教育就学前まで 2割
70歳以上75歳未満
一定の所得以上の被保険者  
3割(※1)

70歳以上75歳未満
一定の所得以下の被保険者

2割(※2)
上記以外の方 3割

※1 70歳以上75歳未満の一定の所得以上の被保険者で、年間の収入金額が夫婦二人で520万円(単身者は383万円)以下の場合は申請により自己負担割合が3割から2割になります。
※2 平成26年度から新たに70歳になる方から2割負担に戻し、平成31年度には70歳から74歳までの方全体が2割負担になります。

  • 入院して食事の提供を受けたとき次の場合、申請により標準負担額1食460円が下記の金額に減額されます。
    ○70歳未満の方
    町民税非課税世帯の方(90日までの入院)・・・・・・・1食210円
    (過去12ヶ月の入院日数が90日を越える場合)・・・・1食160円
    ○70歳以上の方
    低所得者Ⅱ
    町民税非課税世帯の方(90日までの入院)・・・・・・・1食210円
    (過去12ヶ月の入院日数が90日を越える場合)・・・・1食160円
    低所得者Ⅰ(年金収入額80万円以下の方)・・・・・・・・1食100円
  • 高額療養費制度
    医療費の一部負担金が一人、一ヶ月、同じ医療機関について一定の限度額を超えたとき。(70歳以上75歳未満の方は入院、入院外で1ヶ月支払った全ての医療費の一部負担金が一定の限度額を超えたとき)
    ※詳細については町民課社会福祉課までおたずね下さい。
  • 血友病・人工透析の必要な慢性腎不全等で、高額の治療を長期間続けなければならないとき特定疾病の認定を受けた方は、一部負担金が1ヶ月1万円を超えた分を国保が負担します。(申請時に医師の意見書が必要です)。
  • やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき(領収書と診療報酬明細書が必要です)。
  • あんま、ハリ、マッサージ(医師の同意が必要)の施術を受けたとき。
  • 輸血のための生血代やコルセット・ギブスの補装具代など(領収書と診断書が必要です)。
  • 海外で受診したとき一時全額負担していただきますが、申請により、かかった費用について国保が審査して決定した額の内、それぞれの負担区分により、支給されます。ただし申請するときには、外国の医療機関が記した「診療内容証明書」「領収明細書」と日本語の翻訳文の添付が必要となります。
  • 治療上緊急やむを得ず、転院のため移送が必要なとき(車代など)申請により、かかった費用について国保が審査して、決定した額の10割が支給されます。
  • 子どもが生まれたとき、世帯主に一時金が支給されます(ただし、分べん者が国保資格の場合です)。
  • 被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
  • 人間ドックを受けたとき、最高30,000円の補助が受けられます。

ジェネリック医薬品を使いましょう

 ジェネリック医薬品とは、低価格なうえ、安全性や効き目は新薬と同等と認められている後発医薬品のことです。ジェネリック医薬品の使用は薬代が節約できるだけでなく、年々増える医療費の節減につながります。また、かかりつけの医師や薬剤師と必ずご相談してご利用下さい。

  ジェネリック医薬品Q&A 厚生労働省 ジェネリック医薬品Q&A

  ジェネリック医薬品希望カードはこちら ジェネリック希望カード 切り取ってお使いください。

重複受診を避けましょう

 同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまう可能性もあります。今受けている治療に不安などがあるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。

 必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に国保税や窓口負担として皆様にご負担いただく費用を最小化するため、ご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

町民課社会福祉係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
shakaifukushi(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。