児童・母子・父子の福祉
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児童手当
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する制度で、中学校3年までの児童を養育している方に支給される手当です。出生届、転入届の際に窓口で手続きをしてください。詳しくは子育て支援課(℡92-2580)までお問い合わせください。
支給額 |
<3歳まで> 1人につき 月額15,000円 <中学生> 1人つき10,000円 |
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支給月 | 6月・10月・2月 |
児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚や死亡により、父又は母と生計をともにしていない18歳までの児童を養育しているひとり親家庭等に支給されます。なお、支給には所得制限等の要件がありますので、詳しくは町民課社会福祉係までお問い合わせください。
対象 | 18歳までの児童(18歳到達日の属する年度末まで)を養育している母子・父子家庭世帯が対象となりますが、所得が一定額以下の場合に支給されます。 |
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支給額 |
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支給月 | 4月・8月・12月 |
特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している親、または親に代わってその児童を養育している方に手当てを支給します。
対象者 |
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手当支給額 |
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支給月 | 4月・8月・11月 |
*申請には所得制限等の支給要件等がありますので、詳しくは町民課社会福祉係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
町民課社会福祉係
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- shakaifukushi(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。