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児童・母子・父子の福祉

[更新日]

児童手当

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する制度で、対象児童の年齢は高校生3年(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方に支給される手当です。出生届、転入届の際に窓口で手続きをしてください。詳しくは子育て支援課(℡92-2580)までお問い合わせください。

支給額

【3歳の誕生月まで】
 ・第1・2子      月額15,000円
 ・第3子以降1人つき  月額30,000円
【3歳以降から高校生年代】
 ・第1・2子      月額10,000円
 ・第3子以降1人つき  月額30,000円

   ※ 高校生年代:18歳到達後の最初の年度末まで

支給月 4月・6月・8月・10月・12月・2月

児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚や死亡により、父又は母と生計をともにしていない18歳までの児童を養育しているひとり親家庭等に支給されます。なお、支給には所得制限等の要件がありますので、詳しくは町民課高齢者支援係までお問い合わせください。

対象 18歳までの児童(18歳到達日の属する年度末まで)を養育している母子・父子家庭世帯が対象となりますが、所得が一定額以下の場合に支給されます。
支給額

【全部支給】
 ・第1子         月額46,690円
 ・第2子以降1人つき   月額11,030円

【一部支給】
 所得額に応じ    
 ・第1子        月額46,680円~11,010円
 ・第2子以降1人つき  月額11,020円~ 5,520円加算

支給月 5月・7月・9月・11月・1月・3月

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している親、または親に代わってその児童を養育している方に手当てを支給します。

対象者
  • 医師の診断書が取得できる方
    ※身体障害者手帳1・2・3級の一部の方または療育手帳Aの方は診断書を省略できる場合があります。
手当支給額
  • 1級 該当児童(1人つき) 月額56,800円
  • 2級 該当児童(1人つき) 月額37,830円
支給月 4月・8月・12月

*申請には所得制限等の支給要件等がありますので、詳しくは町民課高齢者支援係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

町民課高齢者支援係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
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