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福祉医療費

[更新日]

福祉医療費の給付事業

  • 下記に該当する皆さんに、保険診療の自己負担金の一部または全額を給付します。
  • 給付金は1つの医療機関について1ヶ月ごとに算定します。
  • 高額医療、付加給付金など、他の制度で給付がある場合には、その相当額を差し引いて算定します。
  • 保険診療で認められていない医療や薬、初診料などは給付対象となりません。
  • 県外の病院等に受診した場合や受給者証の提示が無く受診した場合には、自動給付方式になりませんので、点数明記の領収書により役場への申請が必要になります。

小海町福祉医療費 支給申請書.xls

心身障害者

対象者

町内に住所があり、健康保険に加入している次のいずれかに該当する方。

  • 身体障害者手帳1級~2級をお持ちの方 (所得制限あり・特障手当準拠)
  • 身体障害者手帳3級をお持ちの方で前年度の所得税が課せられていない方
  • 療育手帳A1・A2・B1をお持ちの方
  • 65歳以上で国民年施行令別表に該当する障害のある方
  • 精神保健法第5条及び同法第32条に該当する方で町長が認めた者

乳幼児等

対象者

町内に住所があり健康保険に加入している方(出生から18歳到達後最初に到来する3月31日まで

母子・父子家庭等

対象者

町内に住所があり健康保険加入している下記に該当する方 

  • 配偶者がいない女子又は男子で、18歳未満の児童を扶養している方
  • 上記の方に扶養されている18歳未満の子
  • 父と母がいない18歳未満の児童(所得制限有り)

寡婦

対象者

  • 町内に住所があり健康保険加入している下記に該当する方
  • 配偶者と死別した女子であって現に婚姻しておらず、18歳未満の児童を扶養していない方で所得税が課せられない方
  • 子が無く一人暮らしの未婚の40歳以上の女子で所得税が課せられていない方 

世帯主入院(償還払い)

対象者

国民健康保険の加入者の世帯主で、前年の所得税が非課税の方が入院した場合(75歳以下)

このページに関するお問い合わせ

町民課社会福祉係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
shakaifukushi(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。