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戸籍謄本の広域交付について

[更新日]

戸籍証明書等の広域交付が始まります。

令和6年3月1日に「戸籍法の一部を改正する法律」が施行され、戸籍証明書等の広域交付が始まります。

広域交付制度とは

他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村でも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
これによって、小海町に本籍がない方でも,小海町の窓口で戸籍謄本等を請求することができます。
また、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村でも小海町の戸籍謄本等を請求できるようになります。

交付できる証明書の種類

・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明(除籍謄本)

請求できる方

・本人,配偶者
・父母,祖父母等(直系尊属)
・子,孫等(直系卑属)

注意事項

・コンピューター化されていない戸籍や戸籍抄本、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です。
・戸籍謄本等を請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、郵送や委任状による代理請求はできません。
・窓口にお越しの方の本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書が必要です。

・本籍地が小海町である方の証明書の発行に比べて、発行に時間がかかります。
・あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者等をご確認いただいたうえでお越しください。本籍地や筆頭者などの情報が曖昧な場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。

・相続手続き等で直系親族の出生から死亡までの連続した戸籍証明書を請求される場合、本籍地への照会等の理由から、即日交付できない場合があります。

制度の詳細は、以下法務省のホームページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

このページに関するお問い合わせ

総務課窓口係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
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