【2026年4月改変】森林土地所有者届出制度について
森林の土地を取得したときは届出が必要です
~森林の土地の所有者届出制度の概要~
Q. なぜ届出が必要か?
A. 森林の所有者がわからないと、
①行政が森林所有者に対して助言等ができない
②事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法に基づき、森林の土地の所有者届出制度が定められています。
また、令和8年(2026年)4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。 なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
Q. どのような場合に届出が必要か?
A. 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(※1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届け出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
※1 都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
市街化区域:2,000㎡ そのほかの都市計画区域:5,000㎡ 都市計画区域外:10,000㎡
Q.どのように届出を行うのか?
A. 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
❕ 森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ha超の林地開発(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha超)を行う場合は知事の許可が必要です(保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です)。
Q.どのような届出書を提出するか?
A. 届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付し提出してください。
①その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
②その森林の土地の登記事項証明書(写し可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、届出する方が権利を取得したことがわかる書類
Q.届出を出さないとどうなるか?
A. 届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
参考資料
林野庁のWebサイト
制度の紹介や、届出書の様式・届出書の入力を支援するファイルを公開しています。
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