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小海町ゼロカーボン促進補助金

[更新日]

○趣旨
 二酸化炭素を含む温室効果ガスの排出削減による地球温暖化防止及び小海町内における再生可能エネルギー設備の導入促進を図るため、地球温暖化防止等の活動に取り組む者に対し、補助金の交付をします。

○補助対象事業等
 事業の種類、補助金の交付の対象となる経費、補助金の交付の対象となる者及び補助金額は、下記のとおりとします。

【補助対象者】
・補助金申請時において、市区町村が賦課する税等の徴収金に滞納がない者であること。
・補助金実績報告書提出時において、町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であること。
・町内に本社若しくは営業所等を有する法人、個人事業者、又は本補助事業完了後に町内で事業を開始することが認められる者

【補助対象活動等】
・補助金の交付対象となる活動、交付の対象となる経費及び補助金の交付額は、下記のとおりとします。
・補助金の交付は、同一の補助対象活動ごとにつき1世帯及び1事業者1回限りとします。

補助対象活動 補助対象経費 交付額
太陽光発電システムを自らが所有する建物の屋根等に設置するもの。 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ、保護装置、発生電力量計及び配線・配線器具の購入・据付けの工事に要する経費。 最大出力(kW表示とし、小数点以下2桁未満については四捨五入)に10万円を乗じて得た額。ただし、30万円を限度とします。
蓄電容量が1kWh以上の定置型蓄電システムを自らが所有する建物等に設置すること。 システム本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入・据付けの工事に要する経費。 30万円を限度とする。
クリーンエネルギー自動車(電気自動車、天然ガス自動車、水素自動車及びメタノール自動車)を購入し、自家用若しくは事業用として継続して使用すること。 クリーンエネルギー自動車(電気自動車、天然ガス自動車、水素自動車及びメタノール自動車)を購入する経費 30万円を限度とする。
電気自動車等充給電システム(V2H)を自らが所有する建物等に設置すること。 システムの購入・据付けの工事に要する経費。 30万円を限度とする。
太陽熱利用システム(強制循環型)を自らが所有する建物等に設置すること。 システムの購入・据付けの工事に要する経費。 30万円を限度とする。

その他詳しい内容は下記の小海町ゼロカーボン促進補助金交付要綱をご覧ください。

小海町ゼロカーボン促進補助金交付要綱

小海町ゼロカーボン促進補助金申請等様式

このページに関するお問い合わせ

総務課渉外戦略係
電話
0267-78-5147
FAX
0267-92-4335

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