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土砂災害(特別)警戒区域の指定

[更新日]

「土砂災害(特別)警戒区域の指定」が平成19年9月に行われました

長野県では、小海町の一部区域において、平成19年9月27日告示により、土砂災害防止法に基づく土砂災害(特別)警戒区域の指定を行いました。

平成28年3月3日告示により、新たな区域が指定されました。

土砂災害防止法とは?

土砂災害防止法の概要

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律) とは、平成13年4月に施行された法律です。

土砂災害防止法は、土砂災害(崖崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命・身体を守るために、土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、「危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発の制限による住宅等の新規立地の抑制、危険区域内の住宅の移転推進」等のソフト対策(土木工事によらない対策)を推進しようとするものです。

何故、法律が必要なのか?

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな影響を与えています。また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の人的被害が発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのような全ての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。

そのような災害から人命や財産を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが必要であるためです。

土砂災害防止法の目的

対策工事のみでは土砂災害を防ぐことが困難であり、土砂災害を回避するには、危険な地域の住民と行政が一体となって努力する必要があります。すなわち、「住民の土砂災害について知る努力と行政の知らせる努力」が必要です。また、危険な地域に建物を建造することを抑制し、新たな危険箇所の増加を防ぐ必要があります。これらを具体的に推進するための法律が土砂災害防止法です。

土砂災警戒区域等に指定されるとどうなる

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)では、
1. 警戒避難体制の整備
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では上記+
1. 建築物の構造規制
2. 特定の開発行為に対する許可制
3. 建築物の移転
の処置が取られます。詳細は、下記をクリックしてください。

土砂災害防止法とは

パンフレット dosya01(374kb).pdf

「土砂災害防止法」で区域に指定されると・・・

パンフレット dosya02(348kb).pdf

急傾斜地の崩壊(がけ崩れ )位置図

土砂災害警戒区域位置図及び土砂災害特別警戒区域位置図.pdf

町内各地区の詳細な区域図はこちら

土石流位置図

土砂災害警戒区域位置図及び土砂災害特別警戒区域位置図.pdf

町内各地区の詳細な区域図はこちら

地すべり位置図

土砂災害警戒区域位置図及び土砂災害特別警戒区域位置図.pdf

町内各地区の詳細な区域図はこちら

関連リンク

長野県河川砂防情報ステーションはこちら

■ お問合せ先

長野県佐久建設事務所整備課 計画調査係

TEL:0267-82-8272 FAX:0267-82-7400

小海町役場 産業建設課 建設係

TEL:0267-92-2525 FAX:0267-92-4335 e-mail:koumi@koumi-town.jp

このページに関するお問い合わせ

産業建設課建設係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

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