児童手当の制度改正について
令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わります。
主な変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年3回から年6回に変更(支払日は、これまで同様、各支払月の第1金曜日です)
制度内容の比較
制度改正前:令和6年9月分(令和6年10月支給)まで
対象区分 |
児童手当 |
特例給付 |
所得上限 限度額以上 |
0歳から3歳の誕生月まで | 15,000円 |
5,000円 |
支給はありません |
3歳から小学生 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳から小学生 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
高校生年代 (18歳到達後の年度末まで) |
支給はありません |
制度改正後:令和6年10月分(令和6年12月支給)から
対象区分 | 児童手当 | |
0歳から3歳の誕生月まで | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代 (18歳到達後の年度末まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代 (22歳到達後の年度末まで) |
支給はありません |
※制度改正後は所得制限が撤廃されます。
児童手当の支給月
制度改正前:年3回払い
支給月 | 支給対象期間 |
6月 | 2月から5月分 |
10月 | 6月から9月分 |
2月 | 10月から1月分 |
制度改正後:年6回払い
支給月 | 支給対象期間 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
※令和6年度は年度途中での制度改正に伴い、年4回払いとなります。令和6年12月から2ヶ月に1回の支払いになります。
その他
現在、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)のお子さんがいらっしゃる方
制度改正は令和6年10月1日のため、新たに児童手当の支給対象となるのは令和6年10月分(令和6年12月支給分)からとなります。
現在、所得上限超過により児童手当を受給されていない方
令和6年10月1日の制度改正で所得制限が撤廃されることに伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の支給対象となります。
申請について
制度改正による申請が必要な方
①高校生年代のお子さんを養育している方
②中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当も特例給付も受給していない方
③現在、児童手当を受給していて、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)のお子さんを含めて3人以上の子を養育している方
➃別居している高校生年代のお子さんがいる方
①②に該当される方・・・児童手当制度改正に関する通知を10月4日に郵送しました。
お手元に届きましたらよくお読みになり、ご提出ください。
提出期限 令和6年10月21日(月)
③に該当される方・・・10月下旬に郵送予定です。
お手元に届きましたらよくお読みになり、ご提出ください。
④に該当される方・・・子育て支援係(小海なかよし児童館 92-2580)までお問合せください。
10月中に通知が届かない場合は子育て支援係までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
- 電話
- 0267-92-2580
- FAX
- 0267-92-2580
- 電子メール
- kosodate(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。
- 電話
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