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児童手当の制度改正について

[更新日]

令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わります。

主な変更点

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  • 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支給回数を年3回から年6回に変更(支払日は、これまで同様、各支払月の第1金曜日です)

制度内容の比較

制度改正前:令和6年9月分(令和6年10月支給)まで

対象区分

児童手当

特例給付

所得上限

限度額以上

0歳から3歳の誕生月まで 15,000円

5,000円

支給はありません
3歳から小学生
(第1子・第2子)
10,000円
3歳から小学生
(第3子以降)
15,000円
中学生 10,000円
高校生年代
(18歳到達後の年度末まで)
支給はありません

制度改正後:令和6年10月分(令和6年12月支給)から

対象区分 児童手当
0歳から3歳の誕生月まで 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

3歳から高校生年代

(18歳到達後の年度末まで)

第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

大学生年代

(22歳到達後の年度末まで)

支給はありません

※制度改正後は所得制限が撤廃されます。

児童手当の支給月

制度改正前:年3回払い

支給月 支給対象期間
6月 2月から5月分
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分

制度改正後:年6回払い

支給月 支給対象期間
12月 10月・11月分
2月 12月・1月分
4月 2月・3月分
6月 4月・5月分
8月 6月・7月分
10月 8月・9月分

※令和6年度は年度途中での制度改正に伴い、年4回払いとなります。令和6年12月から2ヶ月に1回の支払いになります。

その他

現在、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)のお子さんがいらっしゃる方

制度改正は令和6年10月1日のため、新たに児童手当の支給対象となるのは令和6年10月分(令和6年12月支給分)からとなります。

現在、所得上限超過により児童手当を受給されていない方

令和6年10月1日の制度改正で所得制限が撤廃されることに伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の支給対象となります。

申請について

制度改正による申請が必要な方

 ①高校生年代のお子さんを養育している方
 ②中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当も特例給付も受給していない方
 ③現在、児童手当を受給していて、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)のお子さんを含めて3人以上の子を養育している方
 ➃別居している高校生年代のお子さんがいる方

 ①②に該当される方・・・児童手当制度改正に関する通知を10月4日に郵送しました。
             お手元に届きましたらよくお読みになり、ご提出ください。
             提出期限 令和6年10月21日(月)

 ③に該当される方・・・10月下旬に郵送予定です。
            お手元に届きましたらよくお読みになり、ご提出ください。

 ④に該当される方・・・子育て支援係(小海なかよし児童館 92-2580)までお問合せください。

10月中に通知が届かない場合は子育て支援係までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係(小海なかよし児童館)
電話
0267-92-2580
FAX
0267-92-2580

電子メール
kosodate(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。
子育て支援課小海保育所
電話
0267-92-2351
FAX
0267-92-2030

電子メール
kosodate(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。