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児童手当の制度改正について

[更新日]

令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わりました。

主な変更点

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  • 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支給回数を年3回から年6回に変更(支払日は、これまで同様、各支払月の第1金曜日です)

制度内容の比較

制度改正前:令和6年9月分(令和6年10月支給)まで

対象区分

児童手当

特例給付

所得上限

限度額以上

0歳から3歳の誕生月まで 15,000円

5,000円

支給はありません
3歳から小学生
(第1子・第2子)
10,000円
3歳から小学生
(第3子以降)
15,000円
中学生 10,000円
高校生年代
(18歳到達後の年度末まで)
支給はありません

制度改正後:令和6年10月分(令和6年12月支給)から

対象区分 児童手当
0歳から3歳の誕生月まで 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

3歳から高校生年代

(18歳到達後の年度末まで)

第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

大学生年代

(22歳到達後の年度末まで)

支給はありません

※制度改正後は所得制限が撤廃されます。

児童手当の支給月

制度改正前:年3回払い

支給月 支給対象期間
6月 2月から5月分
10月 6月から9月分
2月 10月から1月分

制度改正後:年6回払い

支給月 支給対象期間
12月 10月・11月分
2月 12月・1月分
4月 2月・3月分
6月 4月・5月分
8月 6月・7月分
10月 8月・9月分

このページに関するお問い合わせ

こども課子育て支援係(小海なかよし児童館)
電話
0267-92-2580
FAX
0267-92-2580

電子メール
kosodate(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。
こども課小海保育所
電話
0267-92-2351
FAX
0267-92-2030

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