民法等の一部改正法(親権、養育費などに関するルールが見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的とした、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
1.親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの養育する責務を負うことが明確化されます。
親権に関するルールの見直し
1.父母の離婚後の親権者
今までの民法では、離婚後に父母のどちらかを親権者に定めなければなりませんでした(単独親権)。
今回の改正により、今までの単独親権の定めの他に、「共同親権」の定めをすることができるようになります。
2.親権の行使方法
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。
3.監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
1.養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。
2.法定養育費の請求権が新設されます。
3.養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
1.家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられ
ています。
2.婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
3.父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
1.財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
2.財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
3.財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
1.養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
2.養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
パンフレット
動画
離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(法務省作成動画 Youtubeへと遷移します。)
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こども課小海保育所
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