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後期高齢者医療制度

[更新日]

制度の概要

後期高齢者医療制度は、国のすすめる『医療制度改革』のひとつで、老人医療費を中心に国民全体の医療費が増え続けているため、新しい高齢者の医療制度を創り、世代間での負担を明確にし、公平でわかりやすくするための独立した医療制度です。75歳以上の方と、65歳以上75歳未満の方で一定程度の障害の認定を受けた方が対象者となり、現在加入している医療保険から移行していただき、新たに後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

制度のしくみ

被保険者

 広域連合内(長野県内)に住む75歳以上の方及び65歳以上の一定以上程度の障害があると認定された方です。

後期高齢者医療制度の対象となる時

  • 75歳の誕生日当日から被保険者となります
  • 65歳以上で一定程度の障害がある方は、市町村に申請し認定を受けた日から被保険者となります

※生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者になりません。

保険証

 1人に1枚、保険証は交付されます。保険証には窓口で支払う自己負担割合(一部負担金の割合)が記載されていますので、お医者さんにかかるときは必ず掲示してください。保険証は、毎年1回8月1日を更新期日として、一斉更新を行います。古い保険証を役場に返還するなど、間違えないようにお願いいたします。

保険給付について

 病気やけがでお医者さんにかかるときは、窓口での自己負担1割、2割(現役並み所得者は3割)以外の医療費は給付されます。

保険料について

 保険料は制度を運営している広域連合(長野県)が2年ごとに決定し、一人ひとりにかかります。保険料額は所得に応じてご負担いただく部分「所得割額」と、皆様に等しくご負担いただく部分「均等割額」との合計額となります。

このページに関するお問い合わせ

町民課高齢者支援係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
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