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介護保険料

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介護保険料

第1号被保険者の介護保険料(65歳以上の方の介護保険料)

 町の介護保険事業計画に基づき保険料額を決めています。

 世帯の所得状況や本人の課税状況により13段階に区分されています。

令和6年度~8年度の保険料額

所得段階 対象者 保険料率 保険料額(年額)
世帯全員が住民税非課税 第1段階 ・生活保護被保護者、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が826,500円以下のかた 基準額×0.285 20,500円
第2段階 ・本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が826,500円を超え120万円以下のかた 基準額×0.485 34,900円
第3段階 ・本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が120万円を超えるかた 基準額×0.685 49,300円
本人が住民税非課税で世帯に課税者がいる 第4段階 ・本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が826,500円以下のかた 基準額×0.88 63,300円
第5段階 ・本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が826,500円を超えるかた 基準額 72,000円
本人が住民税課税 第6段階 ・本人の前年の合計所得金額が120万円未満のかた 基準額×1.2 86,400円
第7段階 ・本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた 基準額×1.3 93,600円
第8段階 ・本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた 基準額×1.5 108,000円
第9段階 ・本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた 基準額×1.7 122,400円
第10段階 ・本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた 基準額×1.9 136,800円
第11段階 ・本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた 基準額×2.1 151,200円
第12段階 ・本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた 基準額×2.3 165,600円
第13段階 ・本人の前年の合計所得金額が720万円以上のかた 基準額×2.4 172,800円

 ※第1~3段階は、軽減措置後の保険料率および保険料です。


 ※課税年金収入とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。


 ※合計所得とは収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除がある場合は、介護保険料の段階の判定に関する基準の特例として、合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。

第1号被保険者の介護保険料の納め方

 保険料の納付方法は、口座振替や納付書で納付する「普通徴収」と、年金からの納付による「特別徴収」の2つの方法があります。

特別徴収

 年金が支給される際(毎年4月・6月・8月・10月・12月・2月)に自動的に介護保険料が差し引かれます。(個人で納付する必要はありません。)

 対象となる人は、「老齢基礎年金」「老齢年金」「退職年金」「遺族年金」「障害年金」を年額で18万円以上受給している人です。

普通徴収

 納付書、口座振替、またはスマートフォンアプリでのキャッシュレス決済などによりご自身で納めていただきます。

 毎年7月~2月の全8期に分かれています。

 対象となる人は、受給している年金の年額が18万円未満の人です。

 ただし、次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで、普通徴収で納めていただきます。

 ・年度途中で65歳になった場合

 ・他の市町村から転入した場合

 ・収入申告のやり直しなどで所得が変わり、保険料額が変更になった場合

 ・老齢基礎年金の受給を繰り下げている場合

 ・老齢福祉年金を受給している場合

介護保険料の「仮徴収」「本徴収」について

 特別徴収の介護保険料は、年金の支給日に合わせて年6回に分けて納付いただきます。

 納付いただく介護保険料は、被保険者本人の前年の所得のほか、世帯員の町民税課税状況などにより決定されます。

〇仮徴収について

 当年度の介護保険料は、前年の所得が確定した後、7月に決定されるため、当年度の4月、6月及び8月の特別徴収分は、前前年の収入・所得で算定した当年度の保険料額を基に、仮徴収額として以下のように計算され納付いただくことになります。

〇本徴収について

 7月に確定した当年度の介護保険料から、4月、6月及び8月の仮徴収額を控除した残りの金額を10月、12月及び翌年2月の3回で均等になるよう計算され、本徴収額として納付いただきます。

第2号被保険者の介護保険料(45歳~65歳未満の医療保険加入者の介護保険料)

加入している医療保険の保険料に含めて納めていただきます。

①職場の健康保険に加入している方

 健康保険料に上乗せされて毎月の給料から差し引かれます。各健康保険を運営している医療保険者ごとに、介護保険料率が設定され、被保険者の給料により保険料額が決まります。

②小海町の国民健康保険に加入している方

 医療分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分と介護保険分をあわせた国民健康保険税として世帯主が納付します。

介護保険料を滞納した場合

 本来、介護サービスは1割又は2割若しくは3割の自己負担で利用することができますが、介護保険料を滞納していると一度全額自己負担をしていただくことになったり、自己負担が3割又は4割になるなど、介護サービスを受ける際にさまざまな制限を受けることがありますので、納付忘れにご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

町民課高齢者支援係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

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