陳情の取り扱いについて
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〇陳情の取り扱い
審査になじまないもの(下記)は配布のみの取り扱いとなります。
なお、審議するかどうかは議会運営委員会において、協議することに
なっています。
(1)法令違反、違反行為を求めるもの等公の秩序に反するもの
(2)個人・団体を誹謗中傷し又はその名誉を棄損するもの
(3)係属中の裁判事件や異議申し立て等に関するもの
(4)町職員等に対する懲戒、分限等の処分を求めるもの
(5)趣旨、願意等が不明確で判然としないもの
(6)郵送によるもの
(7)上記1から5までに規定するものほか、議会運営委員会の
協議を経た上で、議長が審査になじまないと判断したもの
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