議会議員の請負状況の公表
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〇議員の請負状況の公表
これまで、地方自治体の議員個人が、その自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正により、この規制の明確化および緩和がなされ、各会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました(令和5年3月1日施行)。
小海町議会では、議員の請負の状況について透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図ることを目的に、本条例を制定しました(令和7年12月)
小海町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程.pdf
〇主な内容
・請負をおこなった議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における 小海町に対する請負の状況について、議長に報告しなければならない。
・議長は報告一覧表を作成し、公表しなければならない。
〇請負の状況
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