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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税の税制上措置について

[更新日]

令和3年度課税分の特例措置

中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減措置

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税分に限り、所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税を事業収入の減少割合に応じ軽減します。

【対象となる方】

・中小事業者、小規模事業者(個人事業主を含む)

※中小事業者・小規模事業者とは

・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

・資本または出資を有しない法人と個人は、従業員1,000人以下の場合。

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかに該当する企業)は対象外

・同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係にある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

【軽減の要件】

・令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の合計が前年同期に比べ30%以上減少した者

・認定経営革新等支援機関等(商工会議所、商工会、税理士、公認会計士、弁護士など)の確認を受け、令和3年1月4日から令和3年2月1日までに小海町役場総務課税務係へ申告した者

【軽減の対象】

・所有する事業用家屋及び償却資産

【軽減の割合】

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入合計の前年同期比
軽減割合
50%以上の減少 全額
30%以上50%未満の減少 2分の1

【申告方法】

1.申告書と添付書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、内容の確認を依頼します。

2.認定経営革新等支援機関等から確認を得た申告書を受け取ります。

3.確認を得た申告書と添付書類を小海町役場総務課税務係へ令和3年1月4日から令和3年2月1日までに提出します。

【必要な書類】

1.申告書   固定資産税特例申告書

2.収入の減少が分かる書類(会計帳簿の写し、青色申告決算書の写し等)

※不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要です。

3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書または収支内訳書の写し等)

 ・認定経営革新等支援機関等から確認を得た新型コロナウイルス特例申請書を受け取ります。(申告書「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名押印してもらいます。)

【提出先】

 小海町役場 総務課税務係

【申告期間】

・令和3年1月4日から令和3年2月1日まで

 ※ 申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなります。

   必ず期限内に申告をお願い致します。

令和3年度課税分以降の特例措置

生産性革命の実現に向けた固定資産税(償却資産)の特例措置の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、従来の生産性向上特別措置法に基づく新規設備投資に対する固定資産税の特例に、適用対象資産を追加および適用期限を2年間延長します。

【対象となる方】

・生産性向上特別措置法に基づく新規整備投資を行中小事業者等

【適用対象に追加した資産】

・事業用家屋と構築物

(従来の適用対象資産は、機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備です。)

【適用期限の延長】

・令和5年3月末まで延長 (従来の適用期限は、令和3年3月末でした。)

【固定資産税の特例率】

・ゼロ (特例率は、従来と変更ありません。)

このページに関するお問い合わせ

総務課税務係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

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