新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ
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徴収猶予の特例制度について
令和2年4月30日の地方税法改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入に相当な減収があった方は、1年以内の期間に限り、町税等の徴収の猶予を受けることができる特例制度が設けられました。
※本制度は徴収の猶予をするものであり、減免を行うものではありませんのでご注意ください。
対象となる方
以下の1及び2の要件をどちらも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
新型コロナウィルス感染症の影響により、
1 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 一時に納付し、又は納入を行うことが困難な場合
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況を考慮し対応します。
対象となる町税
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する「町県民税」、「法人町民税」、「固定資産税」、「国民健康保険税」、「軽自動車税」、「入湯税」、「たばこ税」
申請手続等
徴収猶予の特例制度申請書に必要事項を記入いただき、収入や現預金の状況が確認できる書類を添付してください。
なお、提出が難しい場合はご相談ください。
申請期限
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書様式
申請書は下記からダウンロードできます。記入例を参考にご記入ください。
徴収猶予の特例制度申請書
【記入例】徴収猶予の特例申請書の記入例
このページに関するお問い合わせ
総務課税務係
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- 0267-92-4335
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