○小海町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成25年3月18日条例第2号
小海町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、町長が管理する準用河川(法第100条第1項の規定にする準用河川をいう。)に係る河川管理施設等の河川管理上必要とされる技術的基準は、次に掲げる事項について、地域の特性等を勘案して規則で定める。
(1) 堤防
(2) 床止め
(3) 堰
(4) 水門及び樋門
(5) 揚水機場、排水機場及び取水塔
(6) 橋
(7) 伏せ越し
(8) 前各号に定めるもののほか河川管理上必要な施設等
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。