児童手当
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する制度であり、中学校修了(満15歳以上最後の3月31日までの間にある子ども)までの子どもを対象に支給されます。
手当の月額
・0歳 ~ 3歳未満(一律) | 15,000円 |
・3歳 ~ 小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
・3歳 ~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
・中学生(一律) | 10,000円 |
・所得制限の世帯 子ども1人につき月額5,000円
※養育する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
手当の支給月は
原則として、毎年6月に2月分~5月分が、10月に6月分~9月分が、2月に前年の10月~当年1月分がそれぞれ支給されます。
受給者(請求者)
子どもを監護している主たる生計維持者 (父母等のうち恒常的に所得の高い方等)
新たな支給要件等
○子どもに対しても国内居住要件が設けらました。
⇒支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。留学等で要件を満たしている場合は児童手当を受け取ることができます。
○児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給。
⇒児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
○未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給。
⇒父母等が国外にいても、日本国内にいて対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
○監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給。(単身赴任の場合を除く)
⇒両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
児童手当の各種手続き
- 公務員の方は勤務先で行ってください。
- 転入や転出をされた方は必ず申請が必要となりますので、ご注意ください。また新たにお子さんが誕生された時にも申請が必要です。 申請がないと受給することができません。
- 単身赴任などで小海町に住所がある方で他市町村にお子さんがいる場合は、お子さんの世帯全員の住民票が申請する時に必要です。また単身赴任などで他市町村に父等がいる場合、父等の住民票のある市町村で申請してください。その場合小海町にいるお子さんの世帯全員の住民票が必要となります。
- 子どもを養育しなくなった時、児童手当の受給者が公務員になった時は受給事由消滅届が必要です。
申請書様式
児童手当等振込口座変更届
※受給口座は必ず受給者本人の名義の口座としてください。
※出生届、転入届の際には役場窓口で手続きをしてください。詳しくは子育て支援課(℡92-2580)までお問い合わせください。
児童手当・児童扶養手当・児童特別手当の詳細は、こちらをご覧ください。→ 児童・母子・父子の福祉
このページに関するお問い合わせ
- 電話
- 0267-92-2580
- FAX
- 0267-92-2580
- 電子メール
- kosodate(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。
- 電話
- 0267-92-2351
- FAX
- 0267-92-2030
- 電子メール
- kosodate(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。