住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内
確認書の発送及び申請受付開始は2月21日予定となります。
今しばらくお待ちください。
1事業概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等の支援を行います。
住民税均等割・所得割非課税世帯等に対する臨時特別給付金等のご案内チラシ
2対象世帯及び申請方法
基準日(令和3年12月10日)において、小海町の住民基本台帳に記録されている世帯で、次の(1)(a)、(1)(b)または(2)に該当する世帯となります。
(1)住民税非課税世帯
(a) 住民税均等割非課税世帯・・・1世帯当たり10万円
世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
下記の①②③の条件をすべて満たす世帯
① 基準日(令和3年12月10日)において、小海町に住民登録がある世帯であること
② ①の世帯に属するすべての世帯員が令和3年度住民税均等割非課税であること
③ 世帯員の全員が、住民税均等割が課税されている者に扶養されている者(青色事業専従者、事業専従者も含まれます。)からなる世帯でないこと
※③について、例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)は支給対象外となります。
(例)Aとは住所地が異なる配偶者B(非課税)と子C(非課税)からなる世帯の場合
Aとの扶養関係 | |||
BCともにAの扶養ではない | BのみAに扶養されている | BCともにAに扶養されている | |
Aが均等割課税 | B 支給対象 | B 支給対象 | B 支給対象外 |
Aが均等割非課税 | B 支給対象 | B 支給対象 | B 支給対象 |
(b)住民税所得割非課税世帯・・・1世帯当たり5万円(小海町独自)
世帯全員の令和3年度分の住民税所得割が非課税である世帯。
(a)の対象にならない均等割課税かつ所得割非課税世帯。
① 基準日(令和3年12月10日)において、小海町に住民登録がある世帯であること
② ①の世帯に属するすべての世帯員が令和3年度住民税均等割課税かつ所得割非課税であること
③ 世帯員が、住民税均等割が課税されている者に扶養されている者からなる世帯でないこと
なお、(a)の対象世帯は(b)の対象外(併給できません。)となります。
また以下の①または②に該当する世帯は対象外となります。
① 施設入所・長期入院中の者のみから構成される世帯。
② 町税等に滞納のある世帯。
申請方法
(a)(b)ともに対象世帯には町から確認書を順次発送します。
中身を確認し、必要事項を記入していただき同封の返信用封筒にて返信して下さい。
(なお、確認書に記載されている口座は令和2年度特別定額給付金で使用された口座となります。別の口座に振り込み希望の際は新たに口座を記入してください。)
市町村が確認書を発送した日から3か月経った日までに、返送がない場合は辞退したものとされますのでお早めに確認し・ご返送ください。
※なお、以下の方が含まれる世帯には確認書が送付されないことがあります。
① 令和3年1月2日以降に転入された方がいる世帯(税情報が町にないため)
他町村との情報連携により、所得の確認が取れましたら、確認書をお送りします。なお確認が取れない場合は、非課税証明等の所得が確認できるものをご持参ください。
② 世帯の中で税情報が未申告の方がいる世帯
税の申告及び給付金支給の申請が必要となりますので役場町民課社会福祉係へご相談ください。
(2)家計急変世帯
令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当※」の収入となる世帯。
なお、「(1)住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯」は再度受給することができません。
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを言います。以下の図は収入・所得の目安となります。
「(1)住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯」と異なり、本人による申請が必要となります。
(非課税相当収入限度額)※給与収入の場合
扶養している親族の状況 | |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
配偶者または扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 |
配偶者または扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 |
配偶者または扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 |
配偶者または扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 |
障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 |
(非課税相当所得限度額)
扶養している親族の状況 | |
単身又は扶養親族がいない場合 | 38.0万円 |
配偶者または扶養親族(1名)を扶養している場合 | 82.8万円 |
配偶者または扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 110.8万円 |
配偶者または扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 138.8万円 |
配偶者または扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 166.8万円 |
障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 | 135.0万円 |
対象世帯は世帯員すべての方が住民税均等割非課税水準以下となる必要があります。
申請方法
「(1)住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯」と異なり、本人による申請が必要となります。
下記に記載の様式をダウンロードし、記入後提出ください。
(記入例も各ファイルに含まれています。)
・家計急変申告書 | ・Excel | |
・簡易申告書 | ・Excel |
役場社会福祉係まで申請が必要となります。
詳細については社会福祉係までお問い合わせください。
3お問合せ先
小海町役場町民課社会福祉係
℡:0267-92-2525
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝休。)
内閣府コールセンター
内閣府がコールセンターを設置しています。本制度に関するご質問等は、内閣府コールセンターまでお問合せください。
フリーダイヤル:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む。)
このページに関するお問い合わせ
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
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