国民健康保険の第三者行為に関する届け出について
[更新日]
第三者行為とは
小海町の国民健康保険に加入されている方が、交通事故・暴力行為・他人の飼い犬による咬傷など、第三者(加害者)の行為によって生じたケガの治療に対して保険証を使う場合は、役場への届け出が義務付けられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことで、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費は医療機関から保険者(小海町)に請求が来ます。その場合は、町が加害者に代わって支払いを行い、後日、加害者へと請求します。
届出の根拠法令
- 国民健康保険法第64条
- 国民健康保険法施行規則第32条の6
届出に必要な書類
- 第三者の行為による被害届
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 事故発生状況報告書
- 念書(被保険者・受給者)
- 誓約書(第三者(事故の相手))
- その他(示談後の場合は、示談書の写し)
様式のダウンロード
長野県国民健康保険団体連合会 第三者行為関係(求償事務)各種様式
このページに関するお問い合わせ
町民課社会福祉係
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- shakaifukushi(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。