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財政健全化判断比率

[更新日]

地方自治体の財政破綻を教訓として「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月に成立しました。この法律に基いて自治体は「健全化判断比率」の四つの指標により財政状況をチェックすることとなり、いずれかの指標が基準値を超えると財政の健全化に向けての計画策定等が義務付けられることとなります。

また、公営企業会計は「資金不足比率」という指標により経営状態をチェックします。

【実質赤字比率】 一般会計における赤字額が、地方公共団体の自由に使えるお金の標準的な目安である標準財政規模に対して占める割合

【連結実質赤字比率】 一般会計のほかバスや国保、水道などの特別会計も含めた赤字額の割合

【実質公債費比率】 小海町の一般会計、各特別会計の他、広域連合や南佐久環境衛生組合などの一部事務組合が借り入れた借金の返済額が標準財政規模に対して占める割合

【将来負担比率】 小海町の一般会計、各特別会計、一部事務組合等が借り入れた借金の残高、年度末で全ての職員が退職した場合の退職手当の支給額など、一般会計が将来的に負担すると見込まれる額が標準財政規模に対して占める割合

R4健全化判断比率

R3健全化判断比率

R2健全化判断比率

R1健全化判断比率

H30健全化判断比率

H29健全化判断比率

H28健全化判断比率

H27健全化判断比率

H26健全化判断比率

H25健全化判断比率

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