最終更新日: 2009年11月20日
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、国のすすめる『医療制度改革』のひとつで、老人医療費を中心に国民全体の医療費が増え続けているため、新しい高齢者の医療制度を創り、世代間での負担を明確にし、公平でわかりやすくするための独立した医療制度です。75歳以上の方と、65歳以上75歳未満の方で一定程度の障害の認定を受けた方が対象者となり、現在加入している医療保険から移行していただき、新たに「長寿医療制度」で医療を受けることになります。
広域連合内(長野県内)に住む75歳以上の方及び65歳以上の一定以上程度の障害があると認定された方です
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象となる時
※生活保護受給者は、長寿医療制度の被保険者になりません。
1人に1枚、保険証は交付されます。保険証には窓口で支払う自己負担割合(一部負担金の割合)が記載されていますので、お医者さんにかかるときは必ず掲示してください。保険証は、毎年1回8月1日を更新期日として、一斉更新を行います。古い保険証を役場に返還するなど、間違えないようにお願いいたします。
病気やけがでお医者さんにかかるときは、窓口での自己負担1割(現役並み所得者は3割)以外の医療費は給付されます。
保険料は制度を運営している広域連合(長野県)が2年ごとに決定し、一人ひとりにかかります。保険料額は所得に応じてご負担いただく部分「所得割額」と、皆様に等しくご負担いただく部分「均等割額」との合計額となります。