最終更新日: 2011年12月 8日
主な事業
○子育て親子の交流の場の提供
○子育て等に関する相談、支援、関係機関への紹介の実施。
○子育て及び子育て支援に関する教室、講座等の開催。地域への移動支援も行っております。
○地域の子育て応援や子育て情報の提供
○子どもの虐待や心配な事など子育て中の皆さんの相談
○子ども手当
○ながの子育て家庭優待パスポート
※保育士の資格のある職員が対応しています。
実施場所
小海なかよし児童館内
乳幼児の親子の皆さんを対象に、月曜日~金曜日の午前8時30分から午後1時30分まで遊びの場の提供や交流を行い、多くの皆さんが利用しています。また毎月子育て教室等さまざまな事業を行っています。
ホームページでもお知らせいたしますので、ぜひお出かけください。
23年度 子育て支援事業 一覧表 はこちら → 23 kosodate n.xls
公民館報がこちらから閲覧できます。
小海町の子育てに関する情報が載っています。各施設の利用時間、地図、内容等が書かれていますので、印刷してご利用ください。 また、各児童館や役場窓口にもございますので、どうぞご利用ください。
月1回開催している子育て教室です。あゆみ園の交流保育と一緒に行っています。
お子さんが保育士やお友達と遊ぶ姿を見ながら、お母さんは子育てについて
いろいろな話を聞くことができます。保健師、保育士の相談もできます。
親子の遊びの場です。
季節の遊びやふれあい遊びを通して子ども同士、また親同士の仲間作りの場としてお出かけ下さい。
ママ・パパ支援の場です。
お母さん同士で子育ての相談や不安を話し合ったり、地域の方との交流の中で昔からの手作りおやつを作り方から教えていただいたり、お母さん方が体を動かす活動など、リフレッシュできる場として活用していきます。
・0歳 ~ 3歳未満(一律) 15,000円
・3歳 ~ 小学校終了前(第1子・第2子) 10,000円
・3歳 ~小学校終了前(第3子以降) 15,000円
・中学生 (一律) 10,000円
※ 養育する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます
手当の支給月は
原則として、平成24年2月に10月分~1月分が、平成24年6月に2月分及び3月分が、それぞれ支給されます。
受給者(請求者)
子どもを監護している主たる生計維持者 (父母等のうち恒常的に所得の高い方等)
新たな支給要件等
○子どもに対しても国内居住要件が設けらました。
⇒支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合等を除く)
○ 児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給。
⇒児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
○未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給。
⇒父母等が国外にいても、日本国内にいて対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手 当が支給されます。
○監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給。(単身赴任の場合を除く)
⇒両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
申請手続きについて
支給要件に該当する場合は、これまで子ども手当を受給していた方も含めて、新たに認定請求書を市町村に提出する必要があります。忘れずに申請を行って下さい。なお次のような申請猶予期間があります。 ※申請猶予期間 以下に該当する方が平成24年3月31日までに申請をした場合は、申請の翌月からではなく次のような申請猶予期間があります。 ・平成23年10月1日時点で子ども手当の支給要件に該当している方は平成23年10月分から支給。 ・平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、新たな支給要件に該当するようになった方は支給要件に該当するに至った日の翌月分から支給。
<子ども手当の各種手続き>
・公務員の方は勤務先で行ってください。
・転入や転出をされた方は必ず申請が必要となりますので、ご注意ください。また新たにお子さんが誕生さ
れた時にも申請が必要です。 申請がないと受給することができません。
・単身赴任などで小海町に住所がある方で他市町村にお子さんがいる場合は、お子さんの世帯全員の住
民票が申請する時に必要です。また単身赴任などで他市町村に父等がいる場合、父等の住民票のある
市町村で申請してください。その場合小海町にいるお子さんの世帯全員の住民票が必要となります。
・子どもを養育しなくなった時、子ども手当の受給者が公務員になった時は受給事由消滅届が必要です。
※出生届、転入届の際には役場窓口で手続きをしてください。詳しくは子育て支援課(℡92-2580)までお問い合わせください。
児童手当・児童扶養手当・児童特別手当の詳細は、こちらをご覧ください。→ 児童・母子の福祉