最終更新日: 2008年1月17日
※ 代理人が届出する場合は、印鑑が必要です。
保険料は20歳から60歳まで40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるには、この期間が最低25年間(300ヶ月)必要です。
第1号被保険者で保険料を納めることが困難な人には、保険料の納付が免除される制度があります。また、20歳以上の学生は「学生納付特例制度」があります。
老齢基礎年金は、保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が原則として25年以上ある人が、65歳になったときに受けられる年金です。
年金額は792,100円(月額66,008円)です。これは保険料をすべて納めたときの額で、不足する期間がある場合はそれに応じて減額されます。
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて、減額された年金を受け取ることができます。また、65歳を過ぎて、繰り下げで受給する場合は増額した年金を受け取ることができます。
国民年金に加入している間に病気やけがをして障害者になったときや、60歳以上で加入をやめた後、65歳以前で障害者になったときに、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていなければ支給されます。20歳以前のけがや病気による障害者は、20歳から受けることができます。
国民年金に加入していた方、または老齢基礎年金の資格を満たした方が亡くなったときに、その方の収入で生活していた18歳未満(障害児は20歳未満)の子のある妻またはその子に、年金が支給されます。
月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
老齢基礎年金の資格を満たした夫が年金を受けないで亡くなった場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3です。
3年以上、国民年金の保険料を納めたが、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。