保険証の交付を受ける

親元を離れて暮らす子供の保険証について

 扶養する子供が遠隔地にて修学する場合には、住所地特例制度により親の健康保険の扶養を受けたまま、遠隔地に居住する子供が使用するための保険証を受け取ることができます。

企業を退職した方、自営業の方の保険証について

 国保への加入が必要です。お手続きをお願いします。

 町内に住所を有している方で、職場の健康保険、共済組合等に加入している方やその被扶養者、また生活保護を受けている方を除いた、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。外国人の方も、一定の条件を満たせば加入できます。

国民健康保険の手続きに必要なもの

転入したとき前年の収入がわかるもの(源泉徴収票など)
職場の健康保険をやめたとき健康保険をやめた証明書または離職票
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき被扶養者でなくなった証明書
子供が生まれたとき国民健康保険証
生活保護をうけなくなったとき生活保護廃止決定通知書
転出するとき国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき国保と職場の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき国保と職場の保険証
死亡したとき国民健康保険証
生活保護をうけたとき国民健康保険証、生活保護開始決定通知書
退職者医療制度の対象になったとき国民健康保険証、年金証書
学生などで遠隔地の保険証が必要なとき学生証の写し、または在学証明書
町内で住所が変わったとき国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき国民健康保険証
世帯を分けたり、一緒にしたとき国民健康保険証

国民健康保険の給付

病気やけが等の治療を受けたとき
かかった医療費のうち、下記の割合が自己負担となります。

国保の対象者自己負担割合
義務教育就学前までは入院・通院とも2割
70歳以上75歳未満の
一定の所得以上の被保険者は入院・通院とも
3割(※1)

70歳以上75歳未満の
一定の所得以下の被保険者は入院・入院外とも

1割(※2)
上記以外の方は入院・入院外とも3割
※1  70歳以上75歳未満の一定の所得以上の被保険者で、年間の収入金額が夫婦二人で520万円(単身者は383万円)以下の場合は申請により自己負担割合が3割から1割になります。
※2 制度上では2割ですが経過措置として平成22年3月31日まで1割になります。