最終更新日: 2012年4月18日
平成24年4月より、国保被保険者の方々が受診した脳ドックに対し補助を開始しました。補助の要件等詳しくは、町民課社会福祉係 国保担当(0267-92-2525)までお問い合わせください。
平成24年3月31日までとされていた高齢者(現役並み所得者を除く)の自己負担2割への改定の凍結が平成25年3月31日まで延長されましたので、4月1日からお使いいただく高齢受給者証を該当の皆様に交付、送付しました。
平成24年4月より、平成「認定証」などを提示すれば、外来でも医療費の負担が限度額まで抑えられます。詳しくはこちら。
平成23年10月1日より、国保の保険証が今までの「世帯証」から「個人カード証」になりました。サイズが名刺程となり、携帯に便利ですが、紛失等にご注意ください。紛失や破損された場合には、役場窓口にて再交付を受けてください。
扶養する子供が遠隔地にて修学する場合には、住所地特例制度により親の健康保険の扶養を受けたまま、遠隔地に居住する子供が使用するための保険証を受け取ることができます。
町内に住所を有している方で、職場の健康保険、共済組合等に加入している方やその被扶養者、また生活保護を受けている方を除いた、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。外国人の方も、一定の条件を満たせば加入できます。
| 転入したとき | 前年の収入がわかるもの(源泉徴収票など) |
| 職場の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書または離職票 |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明書 |
| 子供が生まれたとき | 国民健康保険証 |
| 生活保護をうけなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
| 転出するとき | 国民健康保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の保険証 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の保険証 |
| 死亡したとき | 国民健康保険証 |
| 生活保護をうけたとき | 国民健康保険証、生活保護開始決定通知書 |
| 退職者医療制度の対象になったとき | 国民健康保険証、年金証書 |
| 学生などで遠隔地の保険証が必要なとき | 学生証の写し、または在学証明書 |
| 町内で住所が変わったとき | 国民健康保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 国民健康保険証 |
| 世帯を分けたり、一緒にしたとき | 国民健康保険証 |
病気やけがの治療を受けて発生した医療費のうち、下記の割合が自己負担となります。
| 国保の対象者 | 自己負担割合 |
| 義務教育就学前まで | 2割 |
| 70歳以上75歳未満 一定の所得以上の被保険者 | 3割(※1) |
70歳以上75歳未満 | 1割(※2) |
| 上記以外の方 | 3割 |
ジェネリック医薬品とは、低価格なうえ、安全性や効き目は新薬と同等と認められている後発医薬品のことです。ジェネリック医薬品の使用は薬代が節約できるだけでなく、年々増える医療費の節減につながります。
ジェネリック医薬品希望カードはこちら → ジェネリック希望カード切り取ってお使いください。
同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまう可能性もあります。今受けている治療に不安などがあるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。
必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に国保税や窓口負担として皆様にご負担いただく費用を最小化するため、ご協力をお願いいたします。
社会福祉係 国保担当