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保険証の交付を受ける
親元を離れて暮らす子供の保険証について
扶養する子供が遠隔地にて修学する場合には、住所地特例制度により親の健康保険の扶養を受けたまま、遠隔地に居住する子供が使用するための保険証を受け取ることができます。
企業を退職した方、自営業の方の保険証について
国保への加入が必要です。お手続きをお願いします。
町内に住所を有している方で、職場の健康保険、共済組合等に加入している方やその被扶養者、また生活保護を受けている方を除いた、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。外国人の方も、一定の条件を満たせば加入できます。
国民健康保険の手続きに必要なもの
| 転入したとき | 前年の収入がわかるもの(源泉徴収票など) |
| 職場の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書または離職票 |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明書 |
| 子供が生まれたとき | 国民健康保険証 |
| 生活保護をうけなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
| 転出するとき | 国民健康保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の保険証 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の保険証 |
| 死亡したとき | 国民健康保険証 |
| 生活保護をうけたとき | 国民健康保険証、生活保護開始決定通知書 |
| 退職者医療制度の対象になったとき | 国民健康保険証、年金証書 |
| 学生などで遠隔地の保険証が必要なとき | 学生証の写し、または在学証明書 |
| 町内で住所が変わったとき | 国民健康保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 国民健康保険証 |
| 世帯を分けたり、一緒にしたとき | 国民健康保険証 |
国民健康保険の給付
病気やけが等の治療を受けたとき
かかった医療費のうち、下記の割合が自己負担となります。
| 国保の対象者 | 自己負担割合 |
| 義務教育就学前までは入院・通院とも | 2割 |
70歳以上75歳未満の 一定の所得以上の被保険者は入院・通院とも | 3割(※1) |
70歳以上75歳未満の 一定の所得以下の被保険者は入院・入院外とも | 1割(※2) |
| 上記以外の方は入院・入院外とも | 3割 |
※1 70歳以上75歳未満の一定の所得以上の被保険者で、年間の収入金額が夫婦二人で520万円(単身者は383万円)以下の場合は申請により自己負担割合が3割から1割になります。
※2 制度上では2割ですが経過措置として平成22年3月31日まで1割になります。
- 入院して食事の提供を受けたとき次の場合、申請により標準負担額1食260円が下記の金額に減額されます。
○70歳未満の方
町民税非課税世帯の方(90日までの入院)・・・・・・・1食210円
(過去12ヶ月の入院日数が90日を越える場合)・・・・1食160円
○70歳以上の方
低所得者Ⅱ
町民税非課税世帯の方(90日までの入院)・・・・・・・1食210円
(過去12ヶ月の入院日数が90日を越える場合)・・・・1食160円
低所得者Ⅰ(年金収入額80万円以下の方)・・・・・・・・1食100円
- 高額療養費制度
医療費の一部負担金が一人、一ヶ月、同じ医療機関について一定の限度額を超えたとき。(70歳以上75歳未満の方は入院、入院外で1ヶ月支払った全ての医療費の一部負担金が一定の限度額を超えたとき)
※詳細については町民課社会福祉課までおたずね下さい。 - 血友病・人工透析の必要な慢性腎不全等で、高額の治療を長期間続けなければならないとき特定疾病の認定を受けた方は、一部負担金が1ヶ月1万円を超えた分を国保が負担します。(申請時に医師の意見書が必要です)。
- やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき(領収書と診療報酬明細書が必要です)。
- あんま、ハリ、マッサージ(医師の同意が必要)の施術を受けたとき。
- 輸血のための生血代やコルセット・ギブスの補装具代など(領収書と診断書が必要です)。
- 海外で受診したとき一時全額負担していただきますが、申請により、かかった費用について国保が審査して決定した額の内、それぞれの負担区分により、支給されます。ただし申請するときには、外国の医療機関が記した「診療内容証明書」「領収明細書」と日本語の翻訳文の添付が必要となります。
- 治療上緊急やむを得ず、転院のため移送が必要なとき(車代など)申請により、かかった費用について国保が審査して、決定した額の10割が支給されます。
- 子どもが生まれたとき、世帯主に一時金が支給されます(ただし、分べん者が国保資格の場合です)。
- 被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
- 人間ドックを受けたとき、最高25,000円の補助が受けられます。