児童手当

児童手当は、小学校6年までの児童を養育している方に支給される手当てです。出生届、転入届の際に窓口で手続きをしてください。なお、支給には所得制限がありますので、詳しくは子育て支援課(℡92-2580)までお問い合わせください。

支給額

<3歳まで> 1人につき  月額10,000円
<3歳以降> 第1子・2子 それぞれ月額5,000円
          第3子以降  1人につき月額10,000円

支給月6月・10月・2月

児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚や死亡により、父と生計をともにしていない18歳までの児童を養育している母親、または養育者に支給されます。なお、支給には所得制限等の要件がありますので、詳しくは町民課社会福祉係までお問い合わせください。

対象18歳までの児童(18歳到達日の属する年度末まで)を養育している母子家庭世帯が対象となりますが、所得が一定額以下の場合に支給されます。
支給額
  • 児童1人の場合 月額41,720円
    一部支給の場合月額41,710円~9,850円
  • 児童2人の場合 月額5,000円の加算
  • 3人目以降は1人につき3,000円が加算されます。
支給月4月・8月・12月

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している親、または親に代わってその児童を養育している方に手当てを支給します。

対象者
  • 身体障害者手帳1・2・3級の一部の方
  • 療育手帳A・B(中度)の方
手当支給額
  • 1級 月額50,750円
  • 2級 月額33,800円
支給方法4月・8月・12月

*申請には所得制限等の支給要件等がありますので、詳しくは町民課社会福祉係までお問い合わせください。