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福祉医療費の給付事業
- 下記に該当する皆さんに、保険診療の自己負担金の一部または全額を給付します。
- 給付金は1つの医療機関について1ヶ月ごとに算定します。
- 高額医療、付加給付金など、他の制度で給付がある場合には、その相当額を差し引いて算定します。
- 保険診療で認められていない医療や薬、初診料などは給付対象となりません。
心身障害者
対象者
町内に住所があり、健康保険に加入している次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳1級~2級をお持ちの方 (所得制限あり・特障手当準拠)
- 身体障害者手帳3級をお持ちの方で前年度の所得税が課せられていない方
- 療育手帳A1・A2・B1をお持ちの方
- 65歳以上で国民年施行令別表に該当する障害のある方
- 精神保健法第5条及び同法第32条に該当する方で町長が認めた者
乳幼児 ・ 児童
対象者
町内に住所があり健康保険に加入している中学3年生までの乳幼児・児童
母子・父子家庭等
対象者
町内に住所があり健康保険加入している下記に該当する方
- 配偶者がいない女子又は男子で、18歳未満の児童を扶養している方
- 上記の方に扶養されている18歳未満の子
- 父と母がいない18歳未満の児童で(所得制限有り)
68歳~69歳の町民税非課税世帯等
寡婦
対象者
- 町内に住所があり健康保険加入している下記に該当する方
- 配偶者と死別した女子であって現に婚姻しておらず、18歳未満の児童を扶養していない方で所得税が課せられない方
- 子が無く一人暮らしの未婚の40歳以上の女子で所得税が課せられていない方
世帯主入院(償還払い)
対象者
国民健康保険の加入者の世帯主で、前年の所得税が非課税の方が入院した場合(74歳以下)