最終更新日: 2010年1月26日
身体障害者手帳は、身体に障害のある方に交付される手帳で、障害の程度により1級(重度)から6級(軽度)までの区分があります。
平成22年4月から肝臓機能障害が身体障害者手帳の交付対象になります。
身体障害者福祉法の改正により、平成22年4月1日から肝臓機能障害が身体障害者手帳の交付対象となります。
対象者:
○認定基準に該当する肝臓機能障害のある方 |
認定基準:
主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類によって判定します。3ヶ月以上グレードC(重度)に該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。 ※Child-Pugh分類 |
申請に必要なもの:
| ○申請書 ○所定の診断書(指定医師が作成したものに限ります。) ○写真(たて4cm×よこ3cm) |
平成22年2月1日(月)~ |
永続する一定の障害のある方。
*詳しくは町民課福祉係までお問い合わせください。
療育手帳は、知的障害の方に交付する手帳で、障害者控除す。A(最重度・重度)からB(中度・軽度)までの区分があります。
児童相談所(18歳未満)又は知的障害者更正相談所(18歳以上)で、知的障害と判定された方。
*詳しくは町民課福祉係までお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害を持つ方が様々な福祉的支援を受けやすくなることを目的に交付される手帳で、障害の程度により1級、2級、3級に区分されます。
精神疾患を有する方(知的障害は除く)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活に制約のある方。
*詳しくは町民課保健係までお問い合わせください。
各種サービスの利用方法に関する情報の提供を行ないます。各種サービスの申請手続きの受付、役場への届出のお手伝いをします。
町内に住所があり健康保険加入している下記に該当する方
町内に住所があり健康保険加入している下記に該当する方
国民健康保険の加入者の世帯主で、国民健康保険税が最高限度額に満たない69歳以下の方が入院した場合